H30年3月から年金関係手続にマイナンバー利用

2018-02-26

来月5日から年金関係の手続きにおいてマイナンバーの利用が開始され、これまで基礎年金番号を記載していた被保険者資格取得届などの各種届書には原則、マイナンバーを記載して提出することになります(マイナンパーの提供が困難な場合は、基礎年金番号を用いることも可能)。

また、届書についても様式の統合やA4縦型に統一するなど変更されます。

なお、マイナンバーの利用により、*資格取得届について被保険者住所の記載を省略、*被保険者(マイナンバーと基礎年金番号が紐付いている方)の住所変更届及び氏名変更届の届出を省略などができるようになります。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.