所得税の確定申告をする際の注意点等

2017-02-13

今月16日から所得税の確定申告が始まります。以下のような誤りや申告漏れなどに注意しましょう。

◎扶養控除
……同居をしていなくても、常に生活費や療養費等を送っているなどで生計が一の場合には対象になります。

◎寡婦(夫)控除……夫(妻)と離婚や死別したー定の方が該当します。

◎医瘵費控除……入院給付金や高額療養費などの補填された金額は、支払った医療費から差し引きます。

◎寄附金控除……ふるさと納税のワンス卜ップ特例を申請している場合でも、確定申告をする方や6団体以上に特例を申請している方などには適用されないため、ふるさと納税の金額を寄附金控除の計算に含めて申告する必要があります。

◎雑損控除……災害等により損害を受けた資産のうち、生活に通常必要でない資産(貴金属、書画、骨董など)は対象外です。

◎地震保険料控除……平成18年までに締結した長期損害保険契約等に係る損害保険料は対象です。

◎給与以外に収入がある場合……給与所得者がFX (外国為替証拠金取引)の利益や、ネッ卜ビジネスなどの副収入があり、必要経費を差し引いた所得が20万円超の場合は、申告が必要です。

◎満期保険金を受け取った場合……保険料の負担者が一時金で受け取った場合は、一時所得になります。

◎国外所得がある場合……居住者は国外で得た所得 (国外で支払われる預金等の利子、国外にある不動産の譲渡等による収益など)も申告する必要があります。なお、28年末時点で5千万円超の国外財産を保有している場合は、国外財産調書を提出します。


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