『無期転換ル一ル』への必要な対応は

カテゴリー: その他 
2018-01-26

改正労働契約法により導入された「無期転換ルール」に基づく無期転換申込権の発生が今年4月から本格的に始まります。

◆無期転換後の労働条件等を検討◆
無期転換ルールは、同一の使用者との有期労働契約が繰り返し更新され、通算5年を超えた場合は、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約 (無期労働契約)に転換するというものです。

25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象となり、1年更新の場合は5回目の更新後の1年間に無期転換の申込権が発生します(労働者の申込みがあった時点の有期契約が終了後に無期契約)。

無期転換後の労働条件(職務内容、賃金、労働時間など)は、就業規則等で別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同じ労働条件となります。そのため、どのような労働条件を適用するかを検討した上で、別段の定めをする場合は、就業規則にその旨を規定する必要があります。

◆無期転換ルールに関する特例申請はお早めに◆
有期雇用特別措置法により、①専門的知識等を有する有期雇用労働者、②定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者については、無期転換申込権が発生しない特例が設けられています。

この特例を適用するには、事業主が適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。

現在、特例の申請が全国的に増加しており、認定を受けるまで時間がかかる場合があるようです。そのため、3月末までに認定を受けたい場合は、今月中に申請するよう厚労省が呼びかけています。


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