協会けんぼの「医療費のお知らせ」は2月送付

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-01-22

医療費控除を適用する際は、領収書に代えて「医療費控除の明細書」の提出が必要となりましたが、 健康保険組合等が発行する医療費通知(医療費のお知らせなど)を添付した埸合は、明細書の記入を簡略化でき、領収書の保存も不要となります。

多くの中小企業が加入している協会けんぽでは、2月中旬に「医療費のお知らせ」を事業主宛に送付しますが、このお知らせは29年10月までに健康保険で受診等した医療費となります。そのため、11月・12月分については領収書に基づいて明細書に記入することになります。また、お知らせに記載されない自由診療や薬局で購入した医薬品などの医療費も明細書への記入が必要です。


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