平成30年1月から適用される主な税制は

2018-01-13

◆今月から適用開始となる主な税制◆

◎配偶者控除・配偶者特別控除の見直し……配偶者控除等は、納税者本人の所得金額が1干万円(給与収入のみの場合は1220万円)以下であり、生計を一にする配偶者の所得金額が123万円(同201万円)以下の場合が適用対象となります(納税者の所得金額が900万円超の場合は控除額が逓減)。

◎つみたてNISAの新設……年間40万円を投資 上限として、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託を定期かつ継続的な方法(積立投資)で買付けた場合、配当や売買益が最長20年間、非課税となります。なお、通常のNISA(年間投資上限120万円、非課税期間5年)との選択制です。

◎医療費控除の適用を受ける場合の手続……確定申告の際、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を申告書に添付して提出することになりました(31年分まで従来どおり領収書の添付も可能)。なお、健康保険組合等が発行する医療費通知(医療費のお知らせなど)を添付する場合は、明細書の記入を簡略化できます。

◎広大地評価の見直し……相続等により取得した広大地(三大都市圏は500㎡以上、それ以外の地域は1千㎡以上の地積の宅地)の評価について、面積に応じて比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直します。

◎生命保険契約等に係る支払調書の提出……保険会社等が税務署へ提出する支払調書について、生命保険契約等の契約者変更が行われた場合も提出が義務となります。


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