給与所得者が行う還付申告について

2018-01-11

29年分の所得税の確定申告は、2月16日〜3月15日までとなります。

給与所得者の場合、給与収入が2千万円超の方や、給与以外の所得(退職所得を除く)が20万円超の方などは確定申告を行う必要がありますが、大部分の方は年末調整で所得税が精算されているため、確定申告は必要ありません。

ただし、年末調整では受けることができない医療費控除や雑損控除などを適用する場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行う必要があります。

この還付申告は、確定申告期間に関係なく1月から行うことができ、期間は5年間です。


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