11月, 2018年

相続法改正の施行期日が決定

カテゴリー: 改正論点 
2018-11-30

 今年7月に成立した民法等(相続法)改正について、施行期日が政令で定められました。

◆来年1月から段階的に施行される改正法相続法が約40年ぶりに大幅に見直され配偶者居住居権の新設をはじめ、遺産分割や遺言制度に関する見直しなど、多岐にわたる改正が実施されます。

 改正法の施行期日は原則として、31年(2019年)7月1日ですが、一部の規定は施行期日が異なり、以下のように段階的に施行されます。


◎自筆証書遺言の方式緩和(31年1月13日)……
 自筆証書遺言を作成する際、添付する財産目録は自書でなくてもよいものとされ、パソコンで作成した目録や通帳のコピー等の添付が可能になります。


◎原則的な施行(31年7月1日)……
 相続された預貯金債権について、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度の創設や、相続人以外の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合、相続人に対して金銭請求ができる制度の創設のほか、遺留分制度や相続の効力等に関する見直しなどが行われます。


◎配偶者居住権の新設(32年4月1日)……
 配偶者が相続開始時に被相続人の建物に住んでいた場合、遺産分割が終了するまでの間(最低でも6力月間)は建物を無償で使用できる権利(配偶者短期居住権)や、配偶者に終身または一定期間、建物の使用を認める権利(配偶者届住権)が新設されます。


◎法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設 〈32年7月10日〉……
 自筆証書遺言に係る遺言書は現状、自宅で保管するケースが多く、紛失や相続 人による隠匿、改ざんなどのおそれがありますが、法務局において保管できるようになります。

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固定資産税特例、約1万4千件の計画を認定

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-11-28

 今年6月に施行された生産性向上特別措置法では、中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し、所在する市区町村から認定を受けた場合に、取得設備の固定資産税を3年間ゼロ〜1/2 (自治体が定める割合)に軽減する措置が導入され、多くの自治体がゼ□とする措置を講じています。
 
 計画の認定は9月末時点で、1580自治体(うち1566自治体が固定資産税ゼロ)が14282件 を認定し、認定計画に盛り込まれた設備等の合計 は37148台、約3564億円となっています。
なお、同措置を利用するためには、対象設備を取得する前に計画の認定を受けることが必須となりますので、ご注意ください。

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仮想通貨取引に係る申告手続きの簡便化

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-11-26

 仮想通貨の取引をした方に対して、交換業者から記載内容を統一した「年間取引報告書」が交付されることになりました。
 
 その報告書に記載されている年間取引の総額等を国税庁HPにある「仮想通貨の計算書」に入力することで、申告に必要な所得金額等が自動計算されるため、仮想通貨取引に係る申告が従来より簡单に行えるようになります。


11月30日(金)は、所得税予定納税第2期分の納付期限。振替納税の方は預貯金残高の確認を。

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「雑損控除」と「災害減免法」

2018-11-22

 給与所得者は原則、年末調整を行うため確定申告は不要ですが、年末調整では対応していない医療費控除寄附金控除雑損控除住宅ローン控除(初回適用のみ)などの適用を受ける場合は確定申告をします。申告の際に必要となる領収書や証明害などを準備しておきましょう。



◆災害によリ住宅や家財に損害を受けた場合は

今年も台風や豪雨、地震などの自然災害により、各地で甚大な被害が発生しました。災害によって住宅や家財などに損害を受けた方は、「雑損控除(所得控除)」又は「災害減免法(所得税額の軽減免除) のどちらか有利な方法を選択することができます。

 なお、被災者が地方公共団体から義援金の配分を 受けた場合でも損失額の計算上、その金額を補填された金額として控除する必要はありません。


◎雑損控除……
 生活に通常必要と認められる住宅や 家具、車両(専ら通動に使用している場合など)などの資産が損害を受けた場合に、
「損失額(保険金などの補填される金額を控除)-所得金額の10%」
又は「損失額のうち災害関連支出額(取リ壊しや除去費用など)-5万円」
                 のいずれか多い方を所得金額から控除できます。
 その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間繰り越して控除できます。

◎災害減免法……
 災害があった年分の所得金額が1千万円以下の方で、住宅や冢財の損失額が時価の1/2以上の場合に適用できます。
 所得金額により経減額が異なり、500万円以下は所得税額を全額免除、500万円超750万円以下は税額の1/2、750万円 超1千万円以下は税額の1/4を軽減できます。

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ネツ卜等を介して国外事業者の役務提供

2018-11-21

 国外事業者がインターネッ卜等を介して提供するサービス(電気通信利用役務の提供)を国内の事業者・消費者に対して行った場合は、国内取引に該当し消費税の課税対象になります。

 国内事業者が国外事業者から広告配信などの事業者向けサービスの提供を受けた場合、国外事業者ではなく国内事業者に消費税の納税義務を課すリバースチャージ方式が導入されています。

 ただし、課税売上割合が95%以上の事業者や、 簡易課税制度の適用事業者については、当分の間、 その課税仕入れはなかったものとされ、リバースチャージ方式により申告をする必要はありません。なお、仕入税額控除の対象にもなりません。

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人手不足に対応するため行っている対策は

カテゴリー: その他 
2018-11-19

商工中金が公表した「中小企業の人手不足に対する思識調査」によると、雇用の過不足感しついて「大幅に不足」あるいは「やや不足」と回答した企業の割合は65.1%となっています。

また、人手不足対策としては、「従業員の能力向上」(46.0%)が最多で、次いで「職場環境の改善」、「雇用条件の改善」、「高齡者の採用拡大」、「外注の拡大」と続きます。なお、製造業では「機械設備導入による省力・省人化」や「外国人の採用拡大」の割合も高くなっています。

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延長される?教育資金等の贈与税非課税措置

2018-11-16

 祖父母等が子や孫に対して、教育資金や結婚・子育て資金を一括贈与した場合、それぞれ贈与税の非課税措置が設けられています。現行の適用期限は来年3月末までとなっていますが、文科省は来年度税制改正で恒久化を要望しており、延長される可能性があります。


◆塾や習い事の費用も対象となる非課税措置
 教育資金に係る措置は、祖父母等(受贈者の直系尊属)が30歳未満の子・孫に対して教育資金を一括贈与する場合、受贈者ごとに1500万円(塾や習い事など学校等以外に支払う費用は500万円が限度)まで贈与税を非課税とするもので、利用するには取扱金融機関で専用□座を開設し、贈与する資金の預入等を行い管理する必要があります。

 同措置では受贈者が30歳に達した場合などに契 約終了となり、その時点で教育資金として便われな かった残額は贈与税の課税対象となります。ただし、 契約期間中に贈与者が亡くなった場合における残額 は相続財産に加算されません。


◆結婚や子育て資金を1千万円まで非課税に
 結婚・子育て資金に係る措置は、祖父母等(受贈者の直系尊属)が20歳以上50歳未満の子・孫に対して結婚・子育て資金を一括贈与する場合、受贈者ごとに1千万円(結婚関係の費用は300万円が限度)まで非課税とするものです。

 教育資金の措置と同様に、取股金融機関で専用ロ座を開設し、受贈者が50歳に達した点での残額は贈与税の課税対象となります。なお、贈与者が亡くなった場合における残額の取扱いは異なり、相続財産に加算されるため、注意が必要です。

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来年、裁判員になる可能性がある方に通知

カテゴリー: その他 
2018-11-14

 裁判員制度の導入から来年で10年となります。
 
 裁判所は今月14日に、来年の裁判員候補者名薄 に登録された方へ「裁判員候補者名薄への記載のお知らせ」を送付します。これは、裁判員になる可能性があることを事前に知らせる通知となり、名薄に登録された段階では、必ずしも裁判員に選ばれるわけではありません。

 なお、1年間を通じて辞退することができる事由がある場合などは調査票を提出します(裁判員候補者に選ばれた段階での辞退希望も可能)。

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情報交換で海外金融口座情報55万件受領

カテゴリー: その他 
2018-11-12

 国税庁は、海外への資産隠しや国際的な租税回避行為に対処するため、OECDにおいて策定された国際基準であるCRS (共通報告基準)に基づき、各国税務当局間で非居住者に係る金融□座情報を自動的に交換する制度を開始しました。

 初回交換では、64力国・地域から日本の居住者に係る金融ロ座情報55万705件を入手した一方、58ヵ国・地域に日本の非居住者に係る金融口座情報報8万9672件を提供しています。

 なお、年末時点で5千万円を超える国外財産を保有している方は、翌年3月15日までに国外財産の種類や価額等などを記載した「国外財産調書」の提出が義務付けられています。

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年末調整に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2018-11-09

年末調整の時期が近づいてきました。

Q.年末調整の対象者は?
A. 「扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、 年末まで勤務している方が対象です(給与総額が2千万円超の方などは除く)。なお、給与以外の所得がある場合などで確定申告をする方でも、対象者は年末調整を行います。


Q.年末調整の対象となる給与は?
A.1月から12月までの間に支払うことが確定した 給与です(未払いがある場合でも年末調整の対象)。 また、年の中途で入社した方が、入社前に別の会社 から給与を受け取っていた場合は、その給与を含めて年末調整をします(前職の源泉徴収票で確認)。


Q.配偶者控除等の適用を受ける場合は?
A.今年から、年末調整において配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには「配偶者控除等申告書」の提出が必要です。


Q.扶養控除などの適用は、いつの時点で判定?
A.配偶者や扶養親族が控除対象に該当するかは、年末調整を行う時点の現況で判断することになります(その年の12月31日までに異動があった場合は、 年末調整をやり直します)。なお、年の途中で亡くなった場合は、その時点で要件を満たしていれば控除を適用できます。


Q.別居している扶養親族等は控除の対象になる?
A.常に生活費や療養費を送金しているなど、本人と生計を一にしている場合は対象になります。なお、 国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受けるためには、当該親族に関する「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提出等が必要です。

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休眠会社等に対する整理作業の実施

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-11-07

 株式会社の取締役の任期は最長10年、一般社団法人・一般財団法人の理事は2年となるため、少なくともその期間内に役員変更の登記を行います。

 法務局では、長期間登記がされていない会社等 の整理作業を実施しており、30年10月11日時点で最後の登記から12年を経過した株式会社、又は5年を経過した一般社団法人等に該当する場合は、30年12月11日までに役員変更等の登記や「事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、解散したものみなされ、解散の登記が行われます。

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NISAのロールオーバーができないケース

カテゴリー: その他 
2018-11-05

 26年に一般NISA口座で購入した上場株式等の非課税期間(5年間)が今年で終了となりますが、口座内の上場株式等を翌年のNISA口座の非課税投資枠に移し、引き続き非課税で保有し続ける「ロールオーバー」を選択する場合は、金融機関に依頼書を提出する必要があります。
 
 その際、31年の一般NISA口座を設定していない場合(30年の一般NISA口座を設定している方は、31年の口座が自動で設定されます)や、 別の金融機関に設定している場合は、ロールオーバーができないため、別途手続きが必要です。
なお、一般NISA口座とつみたてNISA口座は同時に設定できません。

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軽減税率制度に伴い必要となる対応

2018-11-02

◆多くの事業者に区分経理の対応が必要
 
 来年10月から消費税率10%への引上げとともに、 飲食料品(酒類・外食を除く)などを対象とした軽減税率制度が実施されます。
 
 これに伴い、軽減税率対象品目の売上げや仕入れがある課税事業者は、複数税率に対応した請求書等 (区分記載請求書等)の交付や、売上げや仕入れを税率ごとに区分して帳薄等に記帳することが必要になります。そのため、軽減税率対象品目の売上げがない事業者でも、会議費や交際費として飲食料品を 購入する場合など、軽減税率対象品目の仕入れがあれば区分経理の対応が必要です。
 
 なお、消費税の仕入税額控除の適応には、区分経理に対応した帳薄及び区分記載請求書等の保存が要件となります(区分記載請求書等保存方式)。


◆中小事業者に対する税額計算の特例

 軽減税率制度実施後の消費税額の計算は、基本的に売上げと仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行うことになります。
 
 ただし、売上げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者(前々事業年度における課税売上高が5干万円以下)に対しては経過措置として、次のような税額計算の特例が設けられています。

 ◎売上税額の計算の特例……売上げの一定割合を軽減税率の対象売上げとして売上税額を計算できる。
 ◎仕入税額の計算の特例……
  ①仕入れの一定割合を軽減税率の対象仕入れとして、仕入税額を計算する
  ②簡易課税制度の届出の恃例(消費税簡易課税制度選択届出書を提出した課税期間から同制度の適用が司能)を適用できます。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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