5月, 2018年

労働保険の年度更新の手続きはお早めに

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-05-30

労働保険(雇用・労災保険)は毎年、既に納付した前年度の保険料を確定した賃金総額に基づき精算するとともに、賃金総額の見込み額で算定した今年度の概算保険料の申告・納付が必要となり、この手続きを「年度更新」といいます。

30年度の年度更新期間は6月1日から7月10日までです。今月末頃に申告書が事業主宛てに発送されますので、早めに手続きを行います。

なお、30年度から適用される労災保険率が改定 (引上げ3業種、引下げ20業種、据置き31業種)されているほか、労務費率や第2種特別加入保険料率も改定されています(雇用保険率については変更ありません)。

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ふるさと納税の住民税控除分を確認

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-05-28

ふるさと納税をした方で、確定申告を行った場合は所得税と住民税から控除されます。また、ワンストップ特例制度を適用した方は所得税からの控除は行われず、所得税控除分を含めた全額が住民税から控除されます。

ふるさと納税を行った翌年度の住民税が減頟される形で控除されますので、29年中にふるさと納税をした方は、5〜6月頃に届く住民税決定通知書に記載された市町村民税(特別区民税)と道府県民税(都民税)の税額控除額を確認しましょう。

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法人番号を活用した情報の検索・収集

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-05-25

法人に対して指定する法人番号は、マイナンバー(個人番号)とは異なり、自由に利用できます。

国税庁法人番号公表サイ卜では、法人番号と併せて、「商号又は名称(30年4月以降、フリガナも公表)」、「本店又は主たる事務所の所在地」が公表されており、検索機能のほか、ダウンロード等により無償で取得できます(商号や所在地等に変更があった場合は、変更履歴も含む)。

また、法人番号による情報の検索・収集・利用を容易にするため、今年から行政機関が法人に関する情報(調達、免許・許認可、処分・勧告、補助金交付など)を公開する際は、法人番号を併記することが原則とされました。

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役員に対して支給する給与の取扱い

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 

◆多くの中小企業が支給する「定期同額給与」◆
役員に対する給与を損金算入するためには一定の制限があり、多くの中小企業は定期同額給与(支給時期が1力月以下の一定期間毎で、その事業年度中の支給額が同額)を支給しています。

定期同額給与の支給額を改定する場合は通常、決算後に開催する定時株主総会により改定する必要があり、利益調整目的や一時的な資金繰りなどのために事業年度の中途で改定した場合には、損金不算入となる金額が生じます。

ただし、経営状況が著しく悪化した場合や、職制上の地位の変更などの一定事由によって事業年度中に支給額を改定する場合、損金算入が認められます。

なお、29年4月から所得税や住民税、社会保険料等を控除した金額が同額である定期給与についても、損金算入が認められます。

◆税務上、役員と同様に扱われる「みなし役員」◆
給与の損金算入が制限される税法上の役員には、取締役や監査役などの会社法等で規定された役員だけではなく、「みなし役員」に該当する方も同様の扱いになります。

みなし役員とは、①法人の使用人以外の者で、その法人の経営に従事している方(例えば、取締役になっていない会長や顧問などが実質的に法人の経営に従事している場合など)、②同族会社の使用人で一定の持株割合を満たし、経営に従事している方(例えば、社長の親族が使用人として勤務している場合など)、いずれかに該当する方です。

なお、みなし役員に該当する場合は、使用人兼務役員にはなれません。

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国民年金の5年後納制度は今年9月まで

カテゴリー: その他 
2018-05-21

老齡年金の受給資格期間は、原則10年(120月)以上となりましたが、満額の老齡基礎年金を受け取るには国民年金保険料を40年間、納付している必要があります。

保険料の納め忘れで未納となっている期間がある場合、原則として納付期限から2年過ぎると時効によって納付できなくなりますが、時限措置として5年前まで遡って納めることができる「5年の後納制度」が実施されています。

この制度は今年9月をもって終了となります。

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マイホームを買換えた場合の課税の特例

2018-05-18

マイホームを買換えた場合における譲渡益や讓渡損失の課税の括例は、30年度税制改正で延長等が行われました。

◆譲渡益の課税を繰り延べる特例◆
特定のマイホーム(所有期間10年超、居住期間10年以上、売却価額1億円以下)を売却し譲渡益が生じた場合は、買い換えたマイホームを将来売却するときまで譲渡益に対する課税を繰り延べる特例が適用できます。ただし、売却価額が買換えたマイホームの取得価額を超える場合、差額分は譲渡所得として課税対象となります。
また、マイホームを売却した場合の「3干万円の特別控除」及び「軽減税率特例」は重複して適用することはできません。
なお、同特例は30年度改正において、買換資産が非耐火の中古住宅である場合に、①取得日以前25年以内に建築されたもの、②一定の地震に対する安全性に係る基準に適合すること、のいずれかを満たすことの要件が加えられました。

譲渡損失の損益通算と繰越控除◆
マイホーム(所有期間5年超)の売却により譲渡損失が生じた場合で、買換えたマイホームに10年以上の住宅ローンがあるなどの要件を満たせば、その譲渡損失を給与所得や事業所得など他の所得と損益通算することができます。
また、損益通算を行っても控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間にわたり繰越控除することができます(合計所得金額が3干万円を超える年分は適用不可)。
なお、住宅ローン減税は併用することができます。

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仮想通貨の不正流出に係る補償金の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-05-16

今年1月下旬に起きた仮想通貨の不正流出事件では、仮想通貨交換業者が保有者に対して日本円による補償金を支払いました。

国税庁では、仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合の課税の取り扱いを示しており、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を喪失した部分が含まれている場合は非課税にならないことから、今回のケースでは雑所得として課税の対象としています。

なお、補償金が仮想通貨の取得価額を下回る場合は、雑所得の計算上、損失が生じているため、他の雑所得と通算できます。

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万が一に備え定時株主総会の開催を

カテゴリー: その他 
2018-05-14

定時株主総会は、事業年度終了後原則3ヵ月以内に開催します。

議事録等の作成だけで済ませるケースが多くありますが、一部株主との間に揉め事が起きた場合に、株主総会決議の無効を訴えられる恐れもありますから、万が一に備えて株主総会の開催をお勧めします。

なお、議事録を作成しないで役員給与の増額や退職慰労金を支給すれば、税務上否認される場合がありますので注意が必要です。

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中小の設備投資に係る固定資産税の特例

2018-05-11

◆生産性向上特別措置法施行は6月頃の見込み◆
今国会で審議中の「生産性向上特別措置法案」では、市町村の認定を受けた中小企業が取得する一定の設備について、固定資産税の課税標準を3年間ゼロ~1/2(市町村の条例で定める割合)に軽減する持例措置の導入が予定されています。

この特例措置は、各市町村の判断により実施の有無や、軽減割合(特例率)を定めることになっていますが、中小企業庁が公表した市町村に対する調査によると、大半の市町村が「導入促進基本計画」を策定し、固定資産税の特例措置を導入するとともに、特例率はゼロとする予定となっています。

なお、特例措置の実施は、「生産性向上特別措置法案」の成立・施行後に、各市町村で条例の制定等が必要となりますが、同法案の施行は6月頃になると見込まれています。

◆計画認定後に取得した一定の設備が対象◆
固定資産税の特例指置の適用を受けるためには、労働生産性を年平均3%以上向上させるために必要な先端設備等の導入計画(先端設備等導入計画)を策定し、市町村の認定を受ける必要があります。

また、対象となる設備は、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備で、機械装置(160万円以上、販売開始から10年以内)や、測定工具・検査工具(30万円以上、5年以内)、器具備品(30万円以上、6年以内)などが対象となります。

設備の取得時期については、先端設備等導入計画の認定後に取得することが条件となっているため、注意しましょう。

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マイナンバー提供拒否による雇用保険届出

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-05-09

今月から雇用保険手続に係る届出等にマイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻され再提出が必要となりました。

そのため、手続の際は従業員にマイナンバ一の提供を求めることになりますが、提供を拒否された場合には、その旨をハロ一ワークに申し出ることで受理することとしています。

なお、電子申請による届出等の場合は、各届出等の備考欄に「本人事由によりマイナンバ一届出不可」と記載します。

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iDeCoに導入「中小事業主掛金納付制度」

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-05-07

iDeCo (個人型確定拠出年金)の加入者数が認知度向上により増加しており、今年3月時点で約85万人となっています。

iDeCoの掛金は、加入者本人が拠出することが基本的な取扱いとなっていますが、今月から制度改正により、従業員100名以下で企業年金を実施していないなど一定要件を満たす中小企業については、iDeCoに加入する従業員に対して事業主が拠出限度額の範囲内(月額2.3万円)を上乗せして拠出することできる「中小事業主掛金納付制度」が導入されました。

なお、同制度により事業主が負担した掛金は、損金算入できます。

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