4月, 2018年

事業承継税制の特例措置を適用するには

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-04-27

◆抜本拡充された事業承継税制の特例措置◆
30年度税制改正において、事業承継税制(認定を受けた非上場株式を贈与又は相続等により取得した場合の納税猶予制度)の特例措置が創設されました。

◎対象株式数の上限撤廃……全ての議決権株式を納税猶予の対象とします。

◎納税猶予割合の引上げ……相続時の納税猶予割合を100%に引上げます。

◎雇用維持要件の弾力化……雇用維持要件(承継後、5年間平均で雇用の8割を維持)を満たせなかった場合でも、納税猶予が維続できます(経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導・助言が必要)。

◎対象者の拡大……親族外を含む複数の株主から、最大3人の後継者への承継も対象になります。

◎経営環境変化に対応した減免制度……事業の継続が困難な事由が生じ、会社を譲渡・解散した場合には、その時点での納税額を再計算し、承継時に計算された納税額との差額を減免できます。

◎相続時精算課税制度の適用範囲の拡大……贈与者の子や孫以外でも相続時精算課税が適用できます。

◆特例措置を適用するには◆
この持例措置は適用するには、①35年(2023年)3月までに、特例承継計画(後継者や承継時までの経営見通し等を記載)を都道府県庁に提出する、②30年1月から39年(2027年)12月までに贈与・相続等により株式を取得することを満たす必要があります。
なお、35年(2023年)3月までに贈与・相続を行う場合は、贈与・相続後に承継計画を提出することも可能です。

△ページ上部へ 

来年1月7日以後の出国に「国際観光旅客税」

カテゴリー: その他 
2018-04-25

観光先進国の実現に向けた財源として、日本から出国する方(日本人の海外渡航や、訪日外国人の帰国など)を対象に、出国1回につき1000円を課す「国際観光旅客税」が創設されました。

これは、31年1月7日以後の出国に適用され、船舶又は航空会社がチケッ卜代金に上乗せする等の方法で徴収します。

なお、2歳未満や乗継旅客など一定の方は対象外となります。また、適用日(31年1月7日)より前に締結した運送契約については、適用日以後に出国する場合でも原則、課されません(ただし、適用日以後に出国日を定める場合や変更する場合などは課されます)。

△ページ上部へ 

★2018年5月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2018-04-23

※取引先等とGW連休の日程を相互に確認して、納品や決済等に支障がないように調整する。

※新入社員などに「五月病」の兆候がないか見守る。

※個人住民税特別徴収の納税通知書が届いたら、賃金台帳に転記して6月からの徴収に備える。

※固定資産税の納税通知晷が届いたら、課税内容が適正かチェックして納付期限を確認する。

※自動車税・軽自動車税は4月1日現在の所有者に対して課税されるので、買い換え・廃車等の有無を確認して納税に備える。

△ページ上部へ 

30年度改正による賃上げ税制の要件等

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-04-20

持続的な賃上げ等を促進するため、30年度税制改正において、国内雇用者に対する給与等支給額を増額させた場合に一定割合を税額控除できる所得拡大促進税制が改組されました。

◆主な適用要件等は◆
要件等は大企業と中小企業で異なります。なお、税額控除は法人税額の20%が上限です。

◎大企業……①継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が3%以上、及び②国内設備投資額が当期の減価償却費総額の9割以上である場合に、給与等支給総額の対前年度増加額の15%が税額控除できます。また、①及び②に加え、③教育訓練費が前期・前々期の年平均額から20%以上増加を満たす場合は、増加額の20%が税額控除できます。

◎中小企業……①継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が1.5%以上である場合に、給与等支給総額の対前年度増加額の15%が税額控除できます。また、①の増加率が2.5%以上である場合に、②教育訓練費が前期から10%以上増加、又は③経営強化法の認定に係る経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことの証明、のいずれかを満たす場合は、増加額の25%が税額控除できます。

◆判定の対象となる「継続雇用者」とは◆
改正では、上記の要件における「継続雇用者」の範囲も見直され、前期から当期までの全期間の各月で給与等の支給を受けた国内雇用者で、雇用保険の一般被保険者が对象となります。
これにより、継続雇用者に対する給与等支給額の 総額について、前年度と比べた増加率が判定の基礎となります。

△ページ上部へ 

日本公庫による融資制度の主な拡充等

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-04-18

日本公庫による融資制度が30年度予算成立に伴い、以下の拡充等が実施されました。

◎経営者保証免除特例制度の要件緩和……対象者の要件のうち、「事業資金の融資取引が1年以上」とされていた要件が緩和され、初めて取引する場合でも利用できるようになりました。

◎働き方改革推進支援資金の創設……長時間労働の是正や、非正規雇用の処遇改善など、働き方改革の趣旨に沿った取組を行う方を対象とした融資制度が創設されました。

◎企業活力強化資金の拡充……対象者に「取引先に対する支払条件の改善に取り組む方」が追加されました。

△ページ上部へ 

振替納税ご利用の方へ

カテゴリー: その他 
2018-04-17

振替納税をご利用の方、所得税は4月20日 (金)、消費税は4月25日(水)が振替日です。
念のため預貯金残高をご確認ください。

△ページ上部へ 

4月の給与計算する前にご確認を!

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-04-16

新入社員からは、扶養親族の有無にかかわらず、「扶養控除等(異動)申告書」を受理、子女の就職等で扶養親族数に変更があった社員からも「扶養養控除等(異動)申告書」を受理します。

また、協会けんぽの保険料率は都道府県ごとのHP等で確認します。介護保険料率は1.57%に引下げ、雇用保険料率は据え置きです。


△ページ上部へ 

2018年4月から改正される「小規模宅地の特例」

カテゴリー: 改正論点 
2018-04-13

30年度税制改正において、被相続人等の居住または事業用に使われていた宅地等を相続により取得した場合に一定要件を満たせば相続税評価額が大幅に減額される「小規模宅地等の特例」の適用要件が厳格化されました。

◆「家なき子」に係る特例の対象範囲の見直し◆
居住用宅地等は、330㎡まで評価額を80%減額できますが、この恃例を適用できるのは、①配偶者、②同居親族、③配偶者又は同居親族がいない場合に、相続開始前3年以内に国内にある自己又は自己の配偶者が所有する冢屋に居住したことがない別居親族 (いわゆる「家なき子」)、です。

改正では③の対象者の範囲について、*相続開始前3年以内に、3親等内の親族又は特別関係のある法人が所有する国内の家屋に居住したことがある方、*相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していだことがある方、が除外されます。

30年4月以後に相続等で取得する財産について適用されますが、改正前の要件を満たしている場合、経過措置が設けられています。

◆貸付事業用宅地等の対象範囲の見直し◆
また、貸付事業用宅地等については2OO㎡まで評価額を50%減額ができますが、改正により特例を適用できる貸付事業用宅地等の範囲から、「相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている場合は除く)」が除外されます。

この改正も30年4月以後の相続等に適用されますが、改正前から貸付事業の用に供されている宅地等には適用されません。

△ページ上部へ 

雇用保険の届出に係るマイナンバーの記載

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-04-11

雇用保険手続の際、資格取得届などの届出等にはマイナンバーを記載し、ハロ一ワークへ提出する必要があります。

これまではマイナンバーの記載がない場合でも受理されていましたが、5月以降は運用が強化され、マイナンバーの記載がない届出等については、返戻されることになりますので注意しましょう。

なお、既にマイナンバ一を届け出ている従業員に係る届出等については、「マイナンバー届出済」と記載することで、省略できます。

△ページ上部へ 

新入社員も知っておきい印紙税の基礎

カテゴリー: その他 
2018-04-06

印紙税は、領収書や契約書などの印紙税法に規定された課税文書に対して課せられます(メール等で発行した電子文書には不要)。

領収書については、記載金額5万円以上が課税対象ですが、消費税額を区分記載していれば、消費税額を除いた金額が記載金額になります。例えば、税込52920円の場合は、「52920円(うち消費税3920円)」のように消費税額を区分記載すれば、記載金額は49000円となり印紙税は課せられません。一方、「52920円」だけであれば印紙税200円が課税されます。

印紙の貼り忘れや、消印しなかった場合は過怠税が課せられますので、注意しましょう。

△ページ上部へ 

2018年4月から適用となる主な税制(中小関連)

カテゴリー: 改正論点 
2018-04-04

成立した30年度税制改正を中心に、4月から適用となる主な中小企業関運税制は、以下のとおりです。

◎法人税率の引下げ……28年度改正における法人税率の段階的な引下げにより、23.2%になります (中小法人等は所得800万円超の部分)。30年4月以後開始事業年度に適用。

◎所得拡大促進税制の改組……雇用者の給与等支給額を増加させた場合の税額控除制度は、継続雇用者 (適用年度と前年度の全ての月に在籍)に対する給与等支給額が前年度比1.5%以上増加している場合に、給与等支給総額の対前年度増加額の15%を税額控除できます。また、継続雇用者給与等支給額が前年度比2.5%以上増加しており、一定要件(教育訓練費が前年度比10%以上増加など)を満たす場合には控除率を上乗せし、給与等支給増加額の25%を税額控除できます。30年4月以後開始事業年度に適用。

◎事業承継税制の抜本拡充……非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度は10年間の特例措置として、*対象株式数の上限を撤廃し、全株式を対象、*相続時の納税猶予割合を100%に引上げ、*雇用維持要件(5年間平均で雇用の8割を維持)を満たせなかった場合でも、埋由を都道府県に報告することで納税猶予を継続可能、*複数の株主から代表者である後継者(最大3人)への承継も対象、*会社を讓渡・解散した場合には、その時点の納税額を再計算し、承継時に計算された納税額との差額を減免する、などが実施されます。なお、同特例を適用するには35年(2023年)3月までに特例承継計画を都道府県に提出する必要があります。30年1月以後の相続・贈与について適用。

△ページ上部へ 

★2018年4月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2018-04-02

※1月に住民税の「給与支払報告書」を提出後、退職などにより4月1日現在、在職していない社員の「給与所得者異動居出書」を、4月16日(月)までに提出した市町村へ提出します。

※新入社員や扶養親族に異動があった社員から「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けます。

※所得税の振替納税は4月20日(金)、消費税に4月25日(水)となります。

※春の全国交通安全運動、今年のスローガンは「春風に 一緒にのせよう ゆとりとマナー」です。

△ページ上部へ 
横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.