2月, 2018年

★2018年3月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2018-02-28

※所得税・贈与税の申告・納税は3月15日(木)、個人事業者の消費税の申告・納税は4月2日 (月)まで。
 振替納税の方は所得税が4月20日(金)、個人消費税は4月25日(水)が振替日。

※3月1日から「ゆうパック」料金が、平均12% 値上げになります。詳細は郵便局等でご確認を。

※期限切れとなる、契約書・身分証明書・届出書などを確認し、更新や延長の手続きをします。

※年度末は売掛金など債権回収の好機、残高等の確認を行い完全回収に取り組みます。

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証券会社等へのマイナンバー提出は今年中に

カテゴリー: 会計トピックス 

マイナンバ一制度により28年1月以降、証券会社等で特定口座やNISA口座等を新たに開設する際には、マイナンバ一の提出が必要になっています。

27年末までに証券口座を開設している方については、3年間の猶予規定により、30年末までにマイナンバ一を提出する必要があります。なお、マイナンバーの提出が必要な手続き(住所等の変更やNISA口座開設など)などで既に提出している場合、再提出は不要です。

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H30年3月から年金関係手続にマイナンバー利用

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-02-26

来月5日から年金関係の手続きにおいてマイナンバーの利用が開始され、これまで基礎年金番号を記載していた被保険者資格取得届などの各種届書には原則、マイナンバーを記載して提出することになります(マイナンパーの提供が困難な場合は、基礎年金番号を用いることも可能)。

また、届書についても様式の統合やA4縦型に統一するなど変更されます。

なお、マイナンバーの利用により、*資格取得届について被保険者住所の記載を省略、*被保険者(マイナンバーと基礎年金番号が紐付いている方)の住所変更届及び氏名変更届の届出を省略などができるようになります。

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確定申告による納税と延納制度

2018-02-23

◆納税期限は申告書の提出期限と同じ日◆
確定申告により納める税金がある場合、納税期限は確定申告書の提出期限と同じ日となり、29年分の所得税・贈与税は3月15日、消費税は4月2日です。

ただし、所得税、消費税について振替納税を利用している場合は、所得税4月20日、消費税4月25日が振替日となります(贈与税は利用できません)。

振替納税を初めて利用する場合は、納税期限までに、所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関に口座振替の依頼書を提出する必要があります。

なお、昨年からクレジッ卜カードによる納付も可能となり、専用Webサイト「国税クレジットカ一ドお支払サイ卜」で手続を行います。

◆所得税と贈与税の延納制度◆
期限内も納付できなかった場合には、納付期限の翌日から完納の日まで延滞税がかかりますので、併せて納付する必要があります。

なお、期限内に全額を納付することが困難な場合、所得税と贈与税には延納の制度があります。

所得税については、納税額の1/2以上を期限内に納付することで、残りの税額の期限を5月31日まで延長することができます。延納する場合は、確定申告書の「延納の届出」欄に延納する金額等を記載し、期限までに提出する必要があります。

一方、贈与税については、納付することになった贈与税額が10万円を超えており、金銭により一時に納付することが困難な事由がある場合には、期限までに申告書及び担保提供関係書類を提出するなどの一定要件を満たすことで、5年以内の年賦による延納をすることができます。

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国民年金の前納制度を利用する場合は

カテゴリー: その他 
2018-02-21

国民年金では、一定期間(6力月・1年・2年) の保険料をまとめて納めることで、毎月納める場合と比べて割引となる前納制度があり、例えば、2年前納は15000円程度の割引になります。

口座振替やクレジッ卜カードによる6力月(4〜9月分)、1年及び2年前納を利用する場合は, 2月末までに申込手続を行う必要があります。

なお、2年前納した場合は、年末調整又は確定申告で、①納めた年に全額控除、②各年で控除のいずれかの方法で社会保険料控除が受けられます。

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配当所得に係る所得税と住民税の課税方式

2018-02-19

上場株式等の配当所得は、所得税及び住民税が源泉徴収されるため申告は不要ですが、各種所得控除等を適用するために総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。

29年度税制改正において、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できることが明確化され、例えば、上場株式等の配当所得について所得税は総合課税または申告分離課税を選択した場合でも、住民税は申告不要を選択することが可能です。

住民税について所得税と異なる課税方式を選択する場合は、税納税通知書が送達されるまでに、住民税の申告書に選択する課税方法を記入し、提出する必要があります。

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確定申告を行う際の主な注意点等は

2018-02-17

所得税の確定申告が2月16日から始まりました。主に以下のような点に注意しましょう。

◎医療費控除……「医療費控除の明細書」の提出が必要となり、領収書の提出等は不要となりました。
ただし、従来どおり領収書の提出等による申告も可能です。なお、医療費から差し引く保険金などは、給付の対象となった医療費を限度に差し引きます。

◎ふるさと納税……ワンストップ特例制度を申請している方が確定申告を行う場合には、特例を適用できないため、全てのふるさと納税の金額を寄附金控除の計算に含めて申告する必要があります。

◎雑損控除……災害や盗難等で資産に損害を受けた場合に適用できますが、生活に通常必要でない資産 (貴金属、書画、骨量など)は対象外です。

◎給与以外に副収入等がある場合……年末調整を行った給与所得者でも、ネッ卜ビジネスや仮想通貨の売却などによる所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要となります。

◎上場株式等の繰越損失がある場合……1年間取引をしなかった場合でも、損失を繰り越すには申告が必要です。なお、譲渡益から繰越損失を控除した場合は、控除前の金額が合計所得金額に加算されます。

◎国外所得がある場合……居住者は国外で得た所得も申告します。なお、29年末時点で5干万円超の国外財産を保有している場合、国外財産調書の提出が必要です(30年3月15日が提出期限)。

◎マイナンバーの記載等……確定申告書には税務署へ提出する都度、マイナンバーを記載します。また、 提出する際に本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります(e-Taxの場合は不要)。

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30年度の協会けんぼの保険料率が決定

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-02-15

主に中小企業が加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)の30年度の保険料率が決定しました。

健康保険料率については、都道府県ごとに異なる料率が設定されていますが、30年度から改定されるのは42支部(引上げ18支部、引下げ24支部)、据え置きが5支部となりました。

また、40歳〜64歳までの方 (介護保険第2号被保険者)が負担する全国一律の介護保険料率は、1.57% (現行1.65%)に引下げとなります。

これらは3月分(4月納付分)から適用です。

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NISAのロールオーバーは全額可能に

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-02-13

26年から開始された一般NISAの非課税期間は最長5年間のため、26年分の非課税期間が今年で終了します。

NISA口座内に上場株式等を保有したままで非課税期間を終了した場合は、その時点での時価を取得価額として、①翌年の非課税投資枠に移す (ロ一ルオ一バー)、②特定口座などの課税口座に移すことができます。

これまでロールオーバーが可能な金額は、非課税投資枠(120万円)の範囲内となっていましたが、制度改正により上限が撤廃され、非課税期間終了時の上場株式等の時価が120万円を超える場合でも、すべてをロールオーバーできます。

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医療費控除に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2018-02-09

29年分から医療費控除は、セルフメディケーシヨン税制(予防接種や定期健康診断など一定の取組を行う方に係るスイッチOTC医薬品の購入費の一定額を所得控除)との選択適用となりました。また、確定申告の際に領収書ではなく「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。

◆Q&A◆
Q.医療費が10万円を超えたら全額が控除できる?
A.できません。本人又生計を一にする親族のために支払った医療費が10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を超える場合に、超えた部分の金額を所得控除できます(最高200万円)。

Q.対象となる医療費は?
A.医師等による治療費や、入院した際の部屋代や 食事代、交通機関を利用した通院費(自家用車でのガソリン代等は対象外)、風邪等を治すために購入した医薬品の代金などで、診療や治療に直接必要な費用が対象となります。

Q.保険適用外の自由診療でも対象になる?
A.保険適用は関係なく治療目的であれば原則、対象となります。なお、美容目的の場合は対象外です。

Q.はり・灸・マッサージ代は対象になる?
A.治療のためのものは対象になりますが、健康維持のためのものは対象になりません。

Q.健康診断や人間ドックの費用は?
A.対象外です。ただし、診断で発見された疾病を治療する場合は、健康診断等の費用も対象です。

Q.共働き夫婦で夫が医療費を負担した場合は?
A.生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った夫の医療費控除の対象となります。

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改正民法(債権関係)は32年4月施行

カテゴリー: 改正論点 
2018-02-05

取引に関する基本的なルールを定めた民法の債権関係の規定を121年ぶりに見直した改正法(昨年5月成立)は、一部を除き32年(2020年)4月に施行されることになりました。

改正により、*債権の消滅時効について、職業別の例外規定を廃止するとともに、原則として「権利行使が可能であることを知った時から5年」に統一する、*事業融資における経営者等以外の個人保証について、公証人による保証意思の確認手続を経ない保証契約は無効とする、などをはじめ多くの改正項目があります。

なお、民法の相続分野についても改正が行われる見通しです(今国会に改正案を提出予定)。

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贈与税の申告に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2018-02-02

29年分の贈与税の申告は、2月1日から受付開始となります(3月15日まで)。

◆Q&A◆
Q.贈与税の申告が必要になるのは?
A.個人から財産の贈与を受けた場合が対象となり、29年中に110万円を超える贈与を受けた方や、相続時精算課税制度や住宅取得等資金の非課税措置などを適用する方は、申告が必要です。なお、扶養義務者から教育費や生活費として通常必要な範囲内でその都度行われた贈与には、贈与税はかかりません。

Q.複数の人からそれぞれ110万円以下の贈与を受けた場合は?
A.暦年課税の基礎控除額は、贈与を受けた方ごと に年間110万円なので、贈与者の人数に関わらず合計額が110万円を超える場合は申告が必要です。

Q.相続時精算課税の適用している場合、110万円以下の贈与でも申告が必要?
A.同制度の適用を選択している贈与者からの贈与については、110万円以下でも申告が必要です。

Q.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、非課税額以下であれば申告は不要?
A.住宅取得等資金に係る非課税措置の適用を受けるためには、期限内に申告する必要があります。

Q.教育資金贈与に係る非課税措置を適用する場合、申告は必要?

A.取扱金融機関を経由して行うため、申告は不要です。なお、口座契約が終了した時点での残額は課税対象となり、申告が必要になる場合があります。

Q.離婚により相手方から財産をもらった場合は?
A.通常は贈与税がかかることはありません。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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