仮想通貨取引に係る申告手続きの簡便化

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-11-26

 仮想通貨の取引をした方に対して、交換業者から記載内容を統一した「年間取引報告書」が交付されることになりました。
 
 その報告書に記載されている年間取引の総額等を国税庁HPにある「仮想通貨の計算書」に入力することで、申告に必要な所得金額等が自動計算されるため、仮想通貨取引に係る申告が従来より簡单に行えるようになります。


11月30日(金)は、所得税予定納税第2期分の納付期限。振替納税の方は預貯金残高の確認を。


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