「雑損控除」と「災害減免法」

2018-11-22

 給与所得者は原則、年末調整を行うため確定申告は不要ですが、年末調整では対応していない医療費控除寄附金控除雑損控除住宅ローン控除(初回適用のみ)などの適用を受ける場合は確定申告をします。申告の際に必要となる領収書や証明害などを準備しておきましょう。



◆災害によリ住宅や家財に損害を受けた場合は

今年も台風や豪雨、地震などの自然災害により、各地で甚大な被害が発生しました。災害によって住宅や家財などに損害を受けた方は、「雑損控除(所得控除)」又は「災害減免法(所得税額の軽減免除) のどちらか有利な方法を選択することができます。

 なお、被災者が地方公共団体から義援金の配分を 受けた場合でも損失額の計算上、その金額を補填された金額として控除する必要はありません。


◎雑損控除……
 生活に通常必要と認められる住宅や 家具、車両(専ら通動に使用している場合など)などの資産が損害を受けた場合に、
「損失額(保険金などの補填される金額を控除)-所得金額の10%」
又は「損失額のうち災害関連支出額(取リ壊しや除去費用など)-5万円」
                 のいずれか多い方を所得金額から控除できます。
 その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間繰り越して控除できます。

◎災害減免法……
 災害があった年分の所得金額が1千万円以下の方で、住宅や冢財の損失額が時価の1/2以上の場合に適用できます。
 所得金額により経減額が異なり、500万円以下は所得税額を全額免除、500万円超750万円以下は税額の1/2、750万円 超1千万円以下は税額の1/4を軽減できます。


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