平成30年度税制改正大綱(主な中小関連)

カテゴリー: 改正論点 
2017-12-28

◎所得拡大促進税制の改組……基準年度(24年度)との比較要件を廃止し、①給与等支給額が前年度以上、②平均給与等支給額が前年度比1.5%以上増加した場合、前年度からの支給増加額の15%を税額控除できる制度にします。また、②が2.5%以上であり、人村投資など一定要件を満たす場合は25%の税額控除とします。30年4月以後開始事業年度に適用。

◎設備投資に係る固定資産税の特例の創設……「生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)」に基づき、先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等が取得する一定の機械・装置等について、固定資産税を3年間、50〜100% (市町村の条例で定める割合)減額する特例措置を創設します。臨時措置法の施行日から適用。

◎事業承継税制の特例の創設等……10年間の特例として、*納税猶予の対象株式数の上限撤廃、*相続税の納税猶予割合を100%に引上げ、*雇用維持要件(5年間平均で8割を維持)を満たせなかった場合でも納税猶予を継続可能(理由の報吉が必要)、*経営環境の変化に対応した減免制度を創設する、等を講じます。30年1月から適用。

◎外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し……一般物品について、一定の包装等を行う場合は消耗品との合計金額で免税対象となる下限額を判定できます(合計5千円以上で対象)。30年7月から適用。

◎青色申告特別控除(65万円)の見直し……①仕訳帳・総勘定元帳の電磁的記録の備付け及び保存、②確定申告書、貸借对照表等をe-Taxで提出、いずれかを満たさない場合は、控除額を55万円に引下げます。32年以後の所得税に適用。


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