平成3 0年度税制改正大網(主な個人関連)

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-12-22

◎基礎控除の見直し……控除額を一律10万円引上げて48万円にします。ただし、所得金額が2400万円を超える場合は控除額を逓減し、2500万円超の場合は基礎控除を適用できません。32年以後の所得税に適用。

◎給与所得控除の見直し……控除額を一律10万円引下げます。また、給与収入が850万円を超える場合の控除額は195万円が上限となります(特別障害者に該当する場合や22歳以下の扶養親族が同一生計内にいる場合など、一定の方には負担増が生じないように最大15万円を控除)。なお、基礎控除の引上げにより給与収入850万円以下の場合、税負担は変わりません。32年以後の所得税に適用。

◎公的年金等控除の見直し……控除額を一律10万円引下げ、公的年金等の収入金額が1千万円を超える場合の控除額は195万5千円が上限となります。また、公的年金等以外の所得金額が1千万円を超える場合は控除額を10万円引下げ、2干万円超の場合は 20万円引下げます。32年以後の所得税に適用。

◎小規模宅地等の特例の見直し……被相続人の配偶者や同居親族がいない場合、相続開始前3年以内に自己所有の家屋に居住したことがない別居親族も特例を適用できますが、*3親等内の親族又は特別の関係のある法人が所有する家屋に居住していた、* 相続開始時において居住用家屋を過去に所有していたことがある場合は、対象から除外されます。また、貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に資付事業の用に供された宅地等(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている場合は 除く)を除外します。30年4月以後の相続等に適用。


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