ワンストップ特例が適用されない場合

2017-12-06

ふるさと納税をした場合に、確定申告を行わなくても控除が受けられるワンス卜ップ特例は、寄附先の自治体に特例に関する由請書を提出することで適用できます(この場合、所得税の控除は行われず、翌年度の住民税から所得税控除分を含めた額が控除されます)。

ただし、*6団体以上に特例を申請した、*申請書に記載した住所地から転居したが変更届をしていない(寄附した翌年1月10日までに申請先に届出が必要)、*医療費控除などのために確定申告をする、といった場合には特例は適用されないため、確定申告によりふるさと納税に係る寄附金控除を受けることになります。


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