今月は「下請取引適正化推進月間」です

カテゴリー: その他 
2017-11-06

毎年11月は「下請取引適正化推進月間」です。 今年度は「取引条件相互に築く未来と信頼」を標語として、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の普及・啓発が集中的に行われます。

下請法では親事業者に対して、注文書の交付や、下請代金の支払期日を定めること等を義務付けています。また、通常の対価に比べて著しく低い代金を不当に定めることや、発注時に決定した下請代金を理由もなく発注後に減額する、一方的に発注の取消や変更させること等は、禁止行為として違反になります。

消費税の転嫁を拒む行為等を禁止する転嫁対策特措法と併せて埋解する必要があります。


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