来年4月から変わる信用保証制度

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-11-03

今年6月に成立した中小企業信用保険法等の一部改正の施行期日が30年4月1日に定められました。

◆来年4月から適用される主な保証制度◆
◎危機関係保証の創設……大規模な経済危機や災害等の発生時に、業種・地域を問わず迅速に発動できる新たなセーフティネッ卜として、100%保証の危機関連保証を創設します(従来の保証限度額とは別枠で最大2.8億円の保証を実施)。なお、この措置の適用期限は原則1年以内(最大2年)です。

◎小規模事業者への支援拡充……従業員20人以下 (商業、サービス業の場合は5人以下)の小規模事業者を対象とした100%保証の特別小口保険に係る保証と小口零細企業保証について、保証限度額を2千万円(現行1250万円)に拡充します。

◎創業関連保証の拡充……創業予定の方や、創業後5年未満の方などが対象となる100%保証の創業関連保証について、自己資金要件なしで保証を受けることができ、保証限度額が2千万円(現行1千万円)に拡充されます。

◎特定経営承継関連保証の創設……事業承継を一層促進するため、経営承継円滑化法に基づく認定を受けた中小企業の代表者個人が承継時に必要とする資金(株式取得資金や事業用資産等に係る相続税や贈与税の納税資金等)を信用保証の対象とします。

◎セーフティネツ卜保証5号の保証割合引下げ……不況業種を対象としたセーフティネツ卜保証5号の保証割合を100%から80%に変更します。保証割合の変更は、30年4月1日以降に保証申込の受付がされた融資に対して適用されます(30年3月末までに保証申込の受付がされた融資は100%保証)。


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