退職金に係る税務上の取リ扱いは

2017-10-14

退職金は、長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払われるものであるため、退職所得控除や他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くなるよう配慮されています。

◆勤続年数に応じた退職所得控除額◆
退職金の支払いを受けた場合、所得税の課税対象となる退職所得は【(退職金一退職所得控除額)x1/2】で算出します(特定役員に対する退職金については異なる)。これに所得税の税率を掛けて、控除額を差し引いた金額が所得税額(基準所得税額)となります。

この退職所得控除額は、勤続年数(1年未満の端数がある場合は1年)に応じて計算され、*勤続年数20年以下は【40万円×勤続年数】、*勤続年数 20年超は【800万円+70万円x (勤続年数一20年)】となります。なお、障害者となったことに直接基因して退職した場合は、100万円を加算した金額が退職所得控除額となります。

□退職金を相続人が受け取った場合は□
小規模企業共済による共済金(準共済金)や、中小企業退職金共済によって支払われる退職金を一括で受け取った場合も退職所得扱いとなり、退職所得控除額を差し引いた額の1/2が課税対象となります。この場合、退職所得控除額の勤続年数は、契約期間(掛金が納付された期間)となります。

なお、被相続人が亡くなったことで、死亡後3年以内に支払が確定した退職金が相続人などに支払われた場合、その退職金は相続税の課税対象となり、【500万円×法定相続人の数】を超えた部分が課税対象となります。


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