相続税額の2割加算の対象となるのは

2017-09-19

被相続人(亡くなった方)から相続等によって財産を取得した方が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫などの直系卑属を含む)及び配偶者以外である場合には、その方の相続税額は2割加算した金額となります。

そのため、被相続人の兄弟姉妹や、甥・姪が相続人となった場合は一親等の血族に該当しないため、2割加算の対象となります。

なお、被相続人の養子については、一親等の血族に該当するため2割加算の対象にはなりません。 ただし、被相続人の孫が養子となっている埸合には、2割加算の対象になります(代襲相続人である孫養子を除く)。


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