交通違反の反則金に係る税務上の取扱い

2017-09-13

今月21日〜30日まで、「秋の全国交通安全運動」が実施されます。特に自動車の運転による事故は、ひとつ間違えば人命にかかわりますので、安全運転を徹底しましょう。

なお、業務中に起こした交通違反の反則金を会社が支払った場合、税務上、損金(個人事業の場合は必要経費)には算入できません。これは罰金や科料、過料を損金(必要経費)として処理できてしまうと、税負担の軽減となり制裁的な効果か失われるためです。


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