来月から施行される改正育児・介護休業法

2017-09-06

育児・介護休業法は今年1月の改正に続き、10月に改正が実施されます。

来月の改正により育児休業は、子が最長2歳に達するまで取得が可能になります。

育児休業ができるのは原則、子が出生した日から1歳に達する日までの間で、1歳に達する時点で保育園等に入れないなどの場合には、1歳6力月に達する日まで期間の延長が可能となっており、 改正による2歳までの休業は1歳6力月到達時点で更に休業が必要な場合に限り申出ができます。

この他、労働者やその配偶者の妊娠・出産等を知った場合に育児休業等に関する制度を知らせることなどが事業主の努力義務となります。


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