平成29年度地域別最低賃金の改定とQ & A

カテゴリー: Q&A 
2017-08-25

◆全ての地域で22円以上の引上げ額に◆ 
29年度の地域別最低賃金ついて、中央最低賃金審議会が示した引上げ目安などを参考に各都道府県の地方最低賃金審議会が審議した改定額の答申が出揃いました。
答申された改定額は、すべての地域で22円以上 (22〜26円)の引上げとなり、全国加重平均額は848円(25円引上げ)となります。
改定額の発効日は各郡道府県で異なり、9月30日から10月中旬までに順次発効される予定です。地域別最低賃金は原則、産業や職種、雇用形態に関係なく適用されますので、厚労省や労働局のホームページ等で必ず確認しましょう。

◆地域別最低賃金に関するQ&A◆
Q.最低貸金の対象となる賃金とは?
A.毎月支払われる基本的な賃金が対象となり、実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除きます。

Q.最低賃金未満の賃金で契約した場合は?
A.仮に最低賃金額未満の賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めた場合でも、それは法律によって無効とされ、最低質金額と同様の定めをしたものとみなされます。

Q.最低賃金未満の賃金を支払っていた場合は?

A.使用者が労働者に最低賃金未満の賃金を支払っていた場合は、差額を支払わなくてはなりません。 なお、支払わない場合は罰則が定められています。

Q.派通労働者に適用される最低賃金は?
A.派遣先の事業場がある地域の最低賃金が適用されます。


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