2017年8月から変わる社会保障関連制度

カテゴリー: 改正論点 
2017-08-02

8月から以下のような見直しが実施されます。

◎高額療養費の上限額変更(70歳以上)……1力月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合に払い戻す制度について、70歳以上の方の上限額(月ごと)が次のように変わります。
*現役並み所得者の外来(個人ごと)の上限額を5万7600円(現行4万4400円)に引上げます。
*一般所得者の外来(個人ごと)の上限額を1万4千円(現行1万2千円)に引上げます。ただし、年間14万4千円の上限が設けられます。また、世帯ごと(外来+入院)の上限額を5万7600円(現行4万4400円)に引上げます。

◎高額介護サービス費の上限額変更……1力月に支払った介護サービスの利用者負担が一定の限度額を超えた場合に払い戻す制度について、「世帯内のどなたかが住民税を課税されている方」の上限額(月額)を4万4400円(現行3万7200円)に引上げます。ただし、1割負担の方のみの世帯には、年間44万6400円の上限を設けます(時限措置)。

◎年金受給資格期間の短縮……老齡年金の受給資格期間(保険料の納付期間や免除期間などの合計)は、これまで原則25年以上必要でしたが、「原則10年 (120月)以上」となります。

◎介護保険料の算定に「総報酬割」を導入……40〜64歳が負担する介護保険料の算定方法について、各医療保険者(健保組合や協会けんぽなど)の加入数に応じて決める加入者割から、加入者の報酬額に比例する総報酬額へ段階的に移行します(32年度に全面導入)。報酬水準が高い健保組合の被保険者は負担増となり、協会けんぽでは負担減となります。


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