取引相場のない株式の評価方法の基本

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-07-22

29年度税制改正では、取引相場のない株式の評価について、類似業種比準方式における配当金額、利益金額、薄価純資産価額のウェイ卜の見直しや、評価会社の規模区分の金額等の基準の見直し等が行われ、29年1月以後の相続等により取得した財産評価に適用されます。

◆同族株主が取得した場合は原則的評価方式◆
取引相場のない株式の評価方法は、相続や贈与などで株式を取得した方によって異なり、議決権割合が30%以上であるグループ(株主とその同族関係者)に属している同族株主等が取得した場合は原則的評価方式、それ以外の方が取得した場合は特例的な評価方式(配当還元方式)により評価します。

原則的評価方式には、類似業種比準方式と純資産価額方式があり、類似業種比準方式は、事業内容が類似する複数の上場会社の株価の平均値に、評価会社と類似業種の1株当たりの配当、利益、純薄価純資産の比準割合を乗じて評価する方式です。

一方、純資産価額方式は、評価会社が仮に解散した場合の正味財産に基づいて評価する方式です。

◆会社の規模に応じた評価方法◆
原則的評価方式で評価する場合は、会社の規模に応じて大・中・小会社のいずれかに区分され、原則として、大会社の株式は類似業種比準方式、小会社は純資産価額方式、中会社はこれらの併用方式により評価します。

なお、会社の規模区分については、従業員数70人以上は大会社となり、従業員数70人未満の場合は総資産価額、従業員数、取引金額の基準により判定することになります。


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