算定基礎届に関するQ &A

カテゴリー: Q&A 
2017-06-17

算定基礎届は、社会保険における標準報酬月頟を決定するための手続きとなり、7月1日〜10日までに提出します。

◆Q&A◆

Q.対象者は?
A.7月1日現在の被保険者全員が対象です。ただし、*6月1日以降に資格取得した方、*6月30日以前に退職した方、などは対象外となります。

Q.標準報酬月額の算定方法は?
A.原則、4月〜6月の3力月間に支払われた報酬の平均頟により算定しますが、支払基礎日数が17日未満の月は除きます(短時間就労者は取扱いが異なる)。例えば、5月の支払基礎日数が17日未満であった場合は、4月と6月の2力月で算定します。

Q.標準報酬月額の対象となる報酬とは?
A.報酬には給与や通勤手当、残業手当など被保険者が労務の对償として受けるもの全てのものを含みます。ただし、年3回以下の賞与や臨時に受けるもの(見舞金等)は含まれません。

Q.業務の特性上、例年4月〜6月が繁忙期に当たるため、残業手当等により他の期間と比べて多く支給されている場合は?
A.前年7月〜当年6月までの報酬月額の平均との間に、標準報酬月額等級区分で2等級以上の差があれば年間平均による保険者算定の对象となります。

Q.特定適用事業所に勤務する短時間労働者は?
A.昨年10月から社会保険の週用対象となった特定適用事業所(被保唉者数が501人以上の企業)で働く一定の短時間労働者については、4月〜6月のいずれも支払基礎日数が11日以上で算定します。


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