役員に対する定期同額給与の見直し等

カテゴリー: 改正論点 
2017-05-26

◆損金算入が制限される役員に対する給与◆
役員に対する給与を損金算入するためには、定期同額給与(1力月以下の一定期間毎で、事業年度中の支給額が同額)や、事前確定届出給与(所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で届出が必要)などに該当する必要があります。

税法上の役員とは、取締役などの会社法等で規定された役員だけではなく、①使用人以外で地位、職務等からみて、他の役員と同様に経営に従事している(取締役になっていない会長や顧問など)、②同族会社の使用人で一定の持株割合を満たし、経営に従事している、のいずれかに該当する方は「みなし役員」となり、役員と同様の扱いになります。

◆手取り額が同額の場合も定期同額給与に該当◆
多くの中小企業は定期同額給与を支給していますが、支給額を改定する場合は通常、決算後に開催する定時株主総会により改定する必要があります。事業年度の中途に利益調整目的や一時的な資金繰りなどで改定した場合には、損金不算入となる金額が生じることになりますが、経営状況が著しく悪化したなど一定の事由に該当する場合は、事業年度中の改定も損金算入が認められます。

なお、29年度税制改正において、所得税や住民税、 社会保険料等を控除した金額が同額である定期給与も定期同額給与とみなされることになりました。これにより、例えば、社会保険料の引上げで手取り額が減少する場合でも、支給額を増やして保険料引上げ前と同額の手取り額にすることができます。

29年4月1日以後に支給に係る決議(決議が行われない場合、その支給)をする給与に適用されます。


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