申告内容に誤リがあった場合などQ&A

カテゴリー: Q&A 
2017-03-23

Q.提出した確定申告書の内容に間違いがあリ、税金を多く納めていた又は還付が少なかった場合は?
A.「更正の請求」という手続を行うことで税金がされます。この手続は、更正の請求書に必要事項を記入して所轄税務署長に提出し、請求内容が正当と認められた場合には、減額更正が行われ税金が還付されます。
なお、更正の請求ができる期間は原則、法定申告期限から5年以内となります(28年分の所得税の場合は34年3月15日まで)。

Q.間違いにより、税金を少なく納めていた又は還付が多かった場合は?
A. 「修正申告」により正しい税額に訂正し税金を納めます。この手続は、修正申告書を所轄税務署長 に提出することになりますが、新たに納める税金は 修正申告書を提出する日が納期眼となります(延滞税も併せて納付)。
なお、税務署から調査通知(実地調査を行う旨など)があった後に修正申告をした場合は過少申申告加算税が課せられます。

Q.確定申告を忘れていた場合は?
A.申告期限後に申告をした場合は、納める税金のほかに無申告加算税が課されます。無申告加算税は原則、納付税額の15% (50万円超の部分は20%)が課せられますが、税務署からの調査通知前に自主的に期限後申告をした場合は5%に軽減されます。
なお、申告期限から1力月以内に行われた自主的な申告であり、期限内申告の意思があったと認められる場合(納付すべき税額は期限内に全額納付している等)、無申告加算税は課されません。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.