申告書を郵送等で送付した場合の提出日は

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-03-13

28年分の所得税と贈与税の確定申告期限(3月15日)が迫っていますが、申告書を所轄税務署に送付する際は、郵便(第一種郵便物)又は信書便により送付します。この場合の提出日は、税務署に到着した日ではなく、消印(通信日付印)に表示された日が提出日とみなされます。

e—Taxの場合は、データ送信後の即時通知及び受信通知に表示される受付日時が提出日となるため、3月16日午前0時以降に受信となったデ一夕は期限後の提出となります。

なお、申告内容の誤りに気付いた場合は、期限内であれば訂正した申告書を再提出します(原則、 最後に提出された申告書が取り扱われます)。


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