下請法運用基準や下請新興基準の改正等

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-01-18

公取委と中企庁は、下請企業の取引条件の改善に向けて関係法令を改正し、運用強化を行います。

下請法運用基華の改正では、違反行為事例を66事例から141事例へ大幅に追加し、下請振興法に基づく振興基準の改正では、*親事業者は取引対価の見直し要請があった場合に人手不足などで労務費が上昇した影響を反映するよう協議する、* 親事業者の都合で金型などの保管を求める場合は 費用を親が負担する、などを定めました。

また、下請代金の支払について、*できる限り現金とする、*手形等の場合は割引料を下請に負担させないよろに協議する、*手形サイ卜は将来的にに60日以内とするよう努める、としました。


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