11月, 2017年

軽減税率対策補助金は31年9月まで延長

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-11-29

31年10月から消費税率を10%に引上げるとともに①飲食料品(酒類・外食を除く)、②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)については、税率8%に据え置く軽減税率制度が導入される予定です。

これに伴い、中小企業等が複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修などを行う場合に、その経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」が実施されています。

同補助金の実施期間は、これまで30年1月31日が期限となっていましたが、31年9月30日まで延長されることになりました。これに合わせて申請受付期限も設定されることになります。

△ページ上部へ 

年金機構からの「マイナンバー確認リス卜」

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-11-27

日本年金機構が管理している破保険者等の情報(氏名、性別、生年月日、住所)と、住民票の記載情報が相違している等により、同機掲でマイナンバーが確認できない方がいるようです。

そのため、マイナンバーが確認できない被保険者及び被扶養配偶者(第3号被保険者)が在籍する事業所の事業主には、同機構から12月中旬以降、「マイナンバ一等確認リス卜」が送付されます。


△ページ上部へ 

相続税の調査状況と申告における注意点

2017-11-24

◆調査1件当たり2720万円の申告漏れ◆
国税庁が公表した28事務年度(28年7月〜29年6月)における相続税の調査状況によると、26年に発生した相続を中心に1万2116件の実地調査が行われ、8割を超える9930件に申告漏れ等の非違が見つかっています。

その申告漏れ課税価格は3295億円(1件当たり2720万円)で、追徴税額は716億円(同591万円)となっています。

なお、申告漏れがあった相続財産の内訳は、「現金・預貯金等」が1070億円(構成比33.1%)と 最も多く、次いで「有価証券」が535億円(同16.5%)、「土地」が383億円(同11.8%)と続いています。

◆課税対象となる「名義預金」などに注意◆
相続税は、相続等によって取得した財産価額から 借金などの債務や葬式費用を差し引いた金額が基礎控除額「3千万円+600万円X法定相続人数」を超える場合、申告が必要となります(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10力月以内)。

課税対象となる財産は、被相続人が所有していた預貯金や土地などをはじめ、金銭に見積もることができる財産のほか、被相続人が亡くなったことで支払われる生命保険金(被相続人が保険料を負担した部分)や退職金、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産も課税対象となります。

なお、財産の名義にかかわらず、実質的に被相続人の財産と認められるものは課税对象となりますので、単に子などの名義になっている預金(名義預金) などには注意が必要です。

△ページ上部へ 

来月から施行される改正特定商取引法

カテゴリー: その他 
2017-11-22

訪問販売等の特定の取引形態を対象とした特定商取引法の改正が12月から施行されます。

◎通信販売におけるFAX広告の規制……通信販売を目的とするFAX広告は消費者(個人)の承諾がない限り、送信禁止となります。

◎電話勧誘販売における過量販売規制の導入…… 消費者が日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等について、申込みの撤回又は解除ができるようになります。

◎悪質事業者への対応……*業務停止を命ぜられた法人の取締役等は、新たに法人を設立して停止の範囲内の業務継続を禁止、*不実告知等に到する法人への罰金引上げなど、刑事罰を強化する。

△ページ上部へ 

12月末時点で一定の財産がある方は

2017-11-20

その年の12月31日時点で5千万円を超える国外財産を保有している方は、国外財産の種類や価額等を記載した「国外財産調書」を翌年3月15日までに所轄税務署長へ提出する必要があります。

また、その年分の所得金頟(退職所得を除く) が2千万円超であり、12月31日時点で3億円以上の財産又は1億円以上の有価証券等(国外転出時課税制度の対象財産)を有する方は、財産の種類や価額等を記載した「財産債務調書」を翌年3月15日までに提出することになります。

△ページ上部へ 

来年の裁判員候補者には通知が届きます

カテゴリー: その他 
2017-11-17

裁判所は今月14日に、来年の裁判員候補者名薄に登録された方へ通知を送付します。この通知は裁判員になる可能性があることを事前に知らせるもので、名薄に登録された段階では、必ずしも裁判員になるわけではありません。

なお、仕事が忙しいというだけの理由では裁判員を辞退できないことになっていますが、重要な仕事があり本人が処理しなければ事業に著しい損害が生じる場合や、本人や周囲に経済上の重大な不利益が生じる場合には、辞退が認められます。

△ページ上部へ 

年末調整に関するチェックポイント

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 

年末調整の時期となりますので、確認しましょう。

◎年末調整の対象者……原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、年末まで勤務している方が対象となりますが、給与総額が2千万円を超える方などは対象外です。なお、年の中途で入社した方で、前職の会社から給与を受け取っていた場合は、その給与を含めて年末調整をします(前職の源泉徴収票で確認)。

◎年末調整の対象となる給与……1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与が対象となりますので、給与の未払いがある場合でも、その年の年末調整の対象となります。

◎扶養控除等の判定……配偶者や扶養親族が控除対象に該当するかは、年末調整を行う時点の現況で判断します(年末調整後、その年の12月31日までに異動があった場合は、年末調整をやり直します)。 なお、親族等が年の途中で亡くなった場合は、その時点で要件を満たしていれば控除对象となります。

◎別居している場合の扶養控除等……別居している親族でも扶養控除等の対象とすることは可能ですが、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。なお、国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受けるためには、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提出等が必要です。

◎生命保険料控除の対象……控除の対象となる生命保険契約等とは、その保険金等の受取人が本人又はその配偶者や親族であることが要件なので、契約者が本人以外の親族等でも保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。

△ページ上部へ 

「情報連携」と「マイナポータル」本格運用開始

カテゴリー: その他 
2017-11-15

11月13日から、マイナンバーを利用して異なる行政機関等の間で個人情報のやり取りを行う「情報連携」と、インターネットサービスの「マイナポータル」が本格運用を開始します。

「情報連携」により各種手続の際、行政機関等に提出する必要があった住民票の写しや課税証明書等の書類を省略できるようになります(児童手当や介護保険、健康保険、ハローワーク関係など)。

また、「マイナポータル」では、行政機関等が保有する自身の個人情報や利用状況の確認、子育てサービスのオンライン申請、公金決済サービスなどが利用できます(利用にはマイナンバー力一ド、ICカードリーダライタ、パソコンが必要)。

△ページ上部へ 

28事務年度における所得税の調査等

2017-11-10

◆40万件から8884億円の申告漏れ◆
国税庁によると、平成28事務年度に実施された所得税の調査等の件数は、実地調査が7万件、文書や電話、来署依頼により計算誤りなどを是正する簡易な接触が57万7千件で、計64万7千件のうち40万件に申告漏れ等の非違がありました。

把握された申告漏れ所得金額は8884隠円(1件当たり137万円)で、追徴税額は1112億円(1件当たり17万円)となっています。

なお、申告漏れ所得金額は、実地調査により1件当たり763万円(実地調査全体で5359億円)、簡易な接触では1件当たり61万円(全体で3525億円)が把握されています。

◆海外取引やネッ卜取引等での注意点等◆
国税庁では、冨裕層や無申告者をはじめ、海外取引、インターネット取引などに対する調査を積極的に行っています。

◎海外取引……居住者は、海外で得た所得(国外にある不動産や株式等による収益や、国外で支払われる預金等の利子など)は原則、申告する必要があります。なお、5千万円超の国外財産を保有している方には、財産の種類や価額等を記載した国外財産調書の提出が義務付けられています。

◎ネッ卜取引…… 給与所得者がネットオークションやアフィリエイ卜などで20万円を超える利益を得た場合は、雑所得として確定申告が必要です。

◎金地金等の譲渡……金や白金(ブラチナ)を売却して讓渡益が生じた場合は原則、総合課税の譲渡所得として課税されます。なお、200万円超の取引は取扱業者から税務署に支払調書が提出されています。

△ページ上部へ 

国外居住親族の扶養控除等を適用する場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-11-08

国外居住親族に係る扶養控除等を適用する方は、扶養控除等申告書を提出する際に「親族関係書類 (親族であることを証明する一定の書類)」を併せて提出等します。また、年末調整を行う際には 「送金関係書類(親族の生活費等を支払ったことを明らかにする一定の書類)を提出等しなければなりません。

「送金関係書類」の提出等がない場合は、国外居住親族について扶養控除等を適用することはできませんのでご注意ください。

△ページ上部へ 

今月は「下請取引適正化推進月間」です

カテゴリー: その他 
2017-11-06

毎年11月は「下請取引適正化推進月間」です。 今年度は「取引条件相互に築く未来と信頼」を標語として、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の普及・啓発が集中的に行われます。

下請法では親事業者に対して、注文書の交付や、下請代金の支払期日を定めること等を義務付けています。また、通常の対価に比べて著しく低い代金を不当に定めることや、発注時に決定した下請代金を理由もなく発注後に減額する、一方的に発注の取消や変更させること等は、禁止行為として違反になります。

消費税の転嫁を拒む行為等を禁止する転嫁対策特措法と併せて埋解する必要があります。

△ページ上部へ 

来年4月から変わる信用保証制度

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-11-03

今年6月に成立した中小企業信用保険法等の一部改正の施行期日が30年4月1日に定められました。

◆来年4月から適用される主な保証制度◆
◎危機関係保証の創設……大規模な経済危機や災害等の発生時に、業種・地域を問わず迅速に発動できる新たなセーフティネッ卜として、100%保証の危機関連保証を創設します(従来の保証限度額とは別枠で最大2.8億円の保証を実施)。なお、この措置の適用期限は原則1年以内(最大2年)です。

◎小規模事業者への支援拡充……従業員20人以下 (商業、サービス業の場合は5人以下)の小規模事業者を対象とした100%保証の特別小口保険に係る保証と小口零細企業保証について、保証限度額を2千万円(現行1250万円)に拡充します。

◎創業関連保証の拡充……創業予定の方や、創業後5年未満の方などが対象となる100%保証の創業関連保証について、自己資金要件なしで保証を受けることができ、保証限度額が2千万円(現行1千万円)に拡充されます。

◎特定経営承継関連保証の創設……事業承継を一層促進するため、経営承継円滑化法に基づく認定を受けた中小企業の代表者個人が承継時に必要とする資金(株式取得資金や事業用資産等に係る相続税や贈与税の納税資金等)を信用保証の対象とします。

◎セーフティネツ卜保証5号の保証割合引下げ……不況業種を対象としたセーフティネツ卜保証5号の保証割合を100%から80%に変更します。保証割合の変更は、30年4月1日以降に保証申込の受付がされた融資に対して適用されます(30年3月末までに保証申込の受付がされた融資は100%保証)。

△ページ上部へ 

経営強化法による固定資産税特例の注意点

2017-11-01

中小事業者等は、人材育成や設備投資など経営力向上のための取組を記載した「経営力向上計画」の認定を受けることで、計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の軽減措置(3年間1/2に軽減)や、中小企業経営強化税制(即時償却又は税額控除)を受けることができます。

このうち固定資産税の軽減措置を利用する場合は、固定資産税の賦課期日が毎年1月1日のため、対象設備を取得した年内に計画の認定を受ける必要があります(年内に認定を受けられない場合は軽減期間が2年間となります)。12月に入ってからの申請は、年内の認定が間に合わない可能性がありますので、ご注意ください。

△ページ上部へ 
横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.