10月, 2017年

★2017年11月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2017-10-30

※年末年始に必要な資金を確保するために、得意先管理と売掛金回収の徹底を行い、資金繰り計画を再確認します。なお、借入が必要な場合には、金融機関に提出する書類の準備を行います。

※年末調整の準備。各種控除申告書を配布し、控除を受けるために必要な証明書などを早めに収集するよう指示。中途入社の方には、前勤務先の「源泉徴収票」を取り寄せるよう依頼します。

※11月は下請取引適正化推進月間です。今年の標語は「取引条件相互に築く未来と信頼」。

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法人の黒字申告割合は33.2%

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-10-27

◆申告所得金額は7年連続増で過去最高◆
国税庁が公表した「平成28事務年度法人税等の申告事績」によると、28年度に法人税の申告を行った件数は286万1千件で、その申告所得金額は63兆4749億円(前年度比3.2%増)と7年連続で増加し、過去最高となりました。

また、申告を行った法人のうち95万件(同4.8%増)が黒字申告となり、その黒字申告の割合は33.2% (同1.1ポイント増)と6年連続で上昇しました。 黒字申告1件当たりの所得金額は6679万円(同1.6%減)となっています。
一方、約7割を占める赤字法人の申告欠損金額は11兆9162億円(同13.1%減)、赤字申告1件あたりの欠損金額は624万円(同12.8%減)と、ともに減少しています。

◆欠損金の「繰越控除」と「繰戻還付」◆
欠損金が生じた場合に、適用できる制度として「繰越控除」と「繰戻還付」があります(繰戻還付の適用は中小法人等や災害損失欠損金を有する法人に限られます)。
繰越控除は、欠損金を翌年度以降9年間(30年4月開始事業年度から10年間)にわたり繰り越すことができ、繰越期間中の事業年度で生じた所得金額から控除する制度です。ただし、中小法人等以外については控除できる金額に制眼があります(29年4月開始事業年度は所得金額の55%、30年4月開始事業年度からは50%が限度)。

一方、繰戻還付は、前年度に所得があり法人税を納付していた場合、その所得と相殺することで納付した法人税の還付を受けることができる制度です。

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「不動産の使用料等の支払調書」について

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-10-25

法人が個人に対して、その年中に支払った不動産の使用料(事務所の冢箅等)が合計15万円を超える場合、「不動産の使用料等の支払調書」を税務署に提出する必要があります。

一方、法人に対する家賃や賃借料の支払については支払調書の提出は必要ありません(支払は管理会社でも貸主が個人の場合は提出が必要)。ただし、権利金や更新料等は提出が必要です。

なお、支払調書には支払先のマイブンバ一(個人番号)又は法人番号を記載します。

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年末調整で必要となる控除証明書を確認

2017-10-23

給与所得者が年末調整で保険料控除を受けるために必要となる控除証明書が送られてくる時期となりました。保険料控除申告書に添付して提出する必要がありますので、以下の控除証明軎を大切に保管しておきましょう。

◎生命保険料や地震保険料を支払った方……契約している保険会社から届く保険料控除証明書。
◎国民年金保険料を支払った方……年金事務所から届く社会保険料(国民年金保険料)控除証明書。
◎iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金を支払った方……「個人払込」の加入者の方に、国民年金基金運合会から届く小規模企業共済等掛金払込証明書。

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iDeCoの加入者数が改正によリ倍増

2017-10-20

個人型確定拠出年金「iDeCo (イデコ)の加入者数が認知度向上により急増しています。

◆加入者は改正後8力月で倍増し、62万人に◆
iDeCoは、任意で加入することにより公的年金に上乗せして給付を受けられる私的年金のひとつで、加入者自らが掛金を拠出して運用方法を選び、年金として受け取る金額は運用成績によって変動するものです。

今年1月から制度改正によりiDeCoの加入対象者が拡大し、基本的に60歳未満の全ての方が利用できるようになりましたが、国民年金基金連合会が公表した加入者数の状況によると、今年8月時点で 62万339人となり、制度改正前の30万6314人(28年12月時点)から倍増しました。

◆掛金払込証明書を確定申告や年末調整で提出◆
 iDeCoの大きなメリットとして、①掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり全額所得控除、②運用益は非課税、③受給時は所得控除(年金で受給する場合は「公的年金等控除」、一時金の場合は「退職所得控除」)の適用が受けられます。

掛金を納付した加入者(納付方法が「個人払込」の方)には、国民年金基金連合会から毎年10月下旬 (初回の掛金納付が10月以降の加入者には翌年1月)に「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送られてきますので、確定申告や年末調整の際に添付等して、控除を受けます。

なお、小規模企業共済等掛金控除は加入者本人の掛金しか所得控除できませんので、社会保険料控除のように世帯主などが生計を一にする配偶者やその 他の親族の分を含めることはできません。

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扶養親族等の異動がないかを確認

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-10-18

年末調整は「扶養控除等(異動)申告書」などに基づいて行います。

年の中途で控除対象扶養親族などに異動があった場合は、その都度異動申告を行うことになっていますが、*控除対象であった扶養親族が就職や結婚などにより対象外となった、*結婚したことで控除対象となる配偶者を有することとなった、*離婚などで寡婦に該当することとなった場合など、異動申告を提出し忘れていることがありますので、確認しましょう。

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マイナンバーカードに記録される情報は

カテゴリー: その他 
2017-10-16

今秋から本格運用が予定されている政府運営のオンラインサービス「マイナポータル」などの利用には、マイナンバー力一ドが必要となりますが、今年8月末時点での交付状況は全国で1230万枚と人口に対する交付率は9.6%となっています。

取得が進まない原因の一つに情報漏えいなどへの不安がありますが、マイナンバーカードのICチップに記録されるのは、①券面記載事項(氏名、住所、生年月日等)、②総務省令で定める事項、③市町村が条例で定めた事項等に限られており、税や年金などの個人情報は記録されません。

また、利用の際には暗証番号が必要となり、一定回数間違えると使用できなくなります。

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退職金に係る税務上の取リ扱いは

2017-10-14

退職金は、長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払われるものであるため、退職所得控除や他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くなるよう配慮されています。

◆勤続年数に応じた退職所得控除額◆
退職金の支払いを受けた場合、所得税の課税対象となる退職所得は【(退職金一退職所得控除額)x1/2】で算出します(特定役員に対する退職金については異なる)。これに所得税の税率を掛けて、控除額を差し引いた金額が所得税額(基準所得税額)となります。

この退職所得控除額は、勤続年数(1年未満の端数がある場合は1年)に応じて計算され、*勤続年数20年以下は【40万円×勤続年数】、*勤続年数 20年超は【800万円+70万円x (勤続年数一20年)】となります。なお、障害者となったことに直接基因して退職した場合は、100万円を加算した金額が退職所得控除額となります。

□退職金を相続人が受け取った場合は□
小規模企業共済による共済金(準共済金)や、中小企業退職金共済によって支払われる退職金を一括で受け取った場合も退職所得扱いとなり、退職所得控除額を差し引いた額の1/2が課税対象となります。この場合、退職所得控除額の勤続年数は、契約期間(掛金が納付された期間)となります。

なお、被相続人が亡くなったことで、死亡後3年以内に支払が確定した退職金が相続人などに支払われた場合、その退職金は相続税の課税対象となり、【500万円×法定相続人の数】を超えた部分が課税対象となります。

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最低賃金引上げを支援する業務改善助成金

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-10-12

業務改善助成金は、生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金を一定額以上引上げた場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度です。

同制度は、事業場内最低質金が1000円未満の中小企業等が対象(引上げる賃金額により支給対象者が異なる)となり、5つの申請コースごとに定められた賃金引上げ頟(30〜120円)に応じて、助成の上限額(50〜200万円)などが決められています。

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事業者間取引はクーリングオフできる?

カテゴリー: その他 
2017-10-10

商品やサービスの契約をした場合、通常は一方的に契約を解除することはできませんが、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引による契約については、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができるクーリングオフ制度があります。

しかし、同制度は一般消費者と事業者との契約が対象であり、事業者間取引に関しては原則、適用されません。

そのため、事業者が営業用もしくは営業として契約した場合は、簡単に契約解除することはできませんので、少しでも不審に思ったり、契約内容に疑問がある場合は、その場で契約せずに情報収集などを行い慎重に判断することが大切です。

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平均給与は4年連続で増加し4 2 2万円

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-10-06

国税庁は「平成28年分民間給与実態統計調査」を公表しました。

◆給与所得者の約6割は400万円以下
調査結果によると、1年を通じて勤務した給与所得者数は4869万人(男性2862万人、女性2007万人)で、1人当たりの平均給与は前年比0.3%増の422万円(平均年齡46歳、平均勤続年数12年)となり、4年連続の増加となりました。なお、男女別の平均給与は、男性521万円、女性280万円となっています。

一方、給与階級別分布をみると300万円超400万円以下が最も多く854万人(構成比17.5%)、次いで200万円超300万円以下が796万人(同16.3%)となっており、400万円以下の給与所得者は合計2782万人と全体の57.1%を占めています。

また、事業所規模別の平均給与をみると、従事員10人未満の事業所では339万円(男性420万円、女性242万円)、10〜29人では393万円(男性476万円、女性268万円)となっています。

◆税額の半分は1千万円超の給与所得者◆

給与所得者のうち4112万人が源泉徴収により所得税を納税しており、その税額は9兆418億円で給与総額に占める税額の割合は4.73%でした。

また、給与階級別の税額をみると、1千万円超の給与所得者は208万人で全体の4.2%にすぎませんが、その税額は含計4兆5167億円と約半分(49.9%)を占めています。

なお、今年から給与所得控除の上限引下げにより、 給与収入1千万円超える場合の控除額は220万円が上限となっています。

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政党や候補者に対して寄跗をした場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-10-04

議院の解散により総選挙(10月10日公示、22日投票)が行われることになりました。

個人が特定の政治団体(政党や政治資金団体など)や、公職選挙の候補者へ選挙運動に関する寄附を行った場合は、寄付金控除の対象となり、【特定寄跗金一2千円】を所得から控除できます。

また、政党又は政治資金団体に対する寄附金については、政党等寄付金特別控除を選択することができ、【(政党等への寄附金一2干円)X30%】所得税額から控除できます。

なお、公職選挙の候補者への選挙運動に関する寄附については、政治資金規正法により1候補者に対して年間150万円以内となっています。

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★2017年10月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2017-10-02

※年末にかけての販売計画や資金需要(販売促進費や賞与など)を精査し、売掛金回収の促進・与信管理の強化を行い、資金繰りを確認します。

※「算定基礎届」に基づく新標準報酬は、通常10月支給給与から天引します。なお、厚生年金保険料率は18.3%に引上げられています。

※地域別最低賃金が改定されますので、改定額や発効日を確認します。

人手不足が顕在化しています。年末の繁忙朗に向けて、パー卜・アルバイ卜の手配は早めに。

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