「支払督促」を利用した売掛金の回収

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-12-02

◆売掛金の回収・管理を徹底◆
事業継続には、売掛金の回収・管理が重要です。
売上を伸ばしても、売掛金を回収するまでの期間が長くなれば、仕入先などへの支払いが厳しくなるため資金繰りが悪化し、最悪の場合は黒字倒産に繋がります。また、売掛金を回収できなければ、商品の代金だけではなく、売るまでに費やしたコス卜も損失となるため、損失を取り戻すには同じ商品を何倍も売る必要があります。

支払いが滞っている取引先がある場合には、まず話し合いで原因を把握し、状況に応じて解決を図ることが大切ですが、支払う意思がみられない場合は、法的手段も検討します。

◆書類審査のみで手続できる「支払督促」◆
法的手段のうち簡易裁判所の「支払督促」は、売掛金の未払いや家賃の滞納などの金銭の紛争に対して書類審査のみで行える手続で、申立人の申立てのみに基づいて裁判所書記官が相手方に金銭の支払いを命じる制度です。

支払督促の申立ては、申立書に必要事項を記入し、手数料などを添えて、相手方の住所地の簡易裁判所に提出すれば済むため、訴訟などのように裁判所に出向いたり、証拠を提出する必要がありません。

なお、支払督促を行っても相手方が金銭を支払わず、異議申立てもしない場合、申立人は強制執行を申し立てることができます。一方、相手方が支払督促に納得できず異議申立てをした場合は、民事訴訟の手続に移行します。


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