平成29年度税制改正大綱(個人関連)

カテゴリー: 改正論点 
2016-12-16

29年度の与党税制改正大綱が公表されました。

◎配偶者控除・配偶者特別控除の見直し……38万円の所得控除が受けられる配偶者の年収上限を150万円(給与のみの場合)に引上げ、150万円超201万円以下までは控除額を段階的に縮小。また、納税者に所得制限を設定し、給与収入1120万円から 控除額が縮小し、1220万円を超えると控除は適用不可。30年分以後の所得税について適用。

◎積立NISAの創設……長期・分散投資に適した一定の投資商品に限定し、年間投資上限額40万円、非課税期間20年間の積立NISAを創設。現行のNISA (年間投資上限120万円、非課税期間5年)との選択制。30年から適用。

◎タワーマンションに係る課税の見直し……高さ60メー卜ル超のタワーマンション(届住用超高層建築物)に対する固定資産税について、高層階ほど税額を高く、低層階ほど低くなるように見直します。不動産取得税についても同様。30年度から新たに課税される居住用超高層建築物(29年4月1日前に売買契約が締結されたものを除く)について適用。

◎国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し……相続人又は被相続人が相続開始前10年以内に国内に住所を有する日本人である場合は、国内財産及び国外財産を相続税等の課税対象とする等の見直しを行う。贈与税についても同様。29年4月1日以後に相続等で取得する財産について適用。

◎到着時免税店の導入……空港等の到着工リアにおける免税店(到着時免税店)を導入し、到着時免税店において購入した物品を現行の携帯品免税制度の対象に追加する。29年7月1日以後から適用。


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