一定の財産を有する方は調書の提出が必要

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-12-05

12月末時点で保有する国外財産の価額が5干万円を超える居住者(非永住者を除く)は、その年の翌年3月15日までに国外財産の種類や価額等を記載した「国外財産調書」を、所轄税務署長に提出しなければなりません。

また、所得税の確定申告書の提出が必要な方で、その年分の所得金額(退職所得を除く)が2千万円超であり、12月末時点で3億円以上の財産または1億円以上の有価証券等(国外転出時課税の対象財産)を有する場合は、「財産債務調書」を翌年3月15日までに堤出する必要があります。なお、財産債務調書を提出する方が5千万円超の国外財産を有する場合は、国外財産調書も提出します。


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