知っておきたい成年後見制度Q&A

カテゴリー: Q&A 
2016-10-21

認知症高齡者が塘加する中、成年後見制度の利用があまり進んでいないため、今年5月に「成年後見制度利用促進法」が施行されています。また、成年後見の事務の円滑化を図るための民法等一部改正 (後見人が被後見人宛郵便物の転送を受けられる等)が、今月13日から施行されました。

◆成年後見制度の基礎Q&A◆
Q.成年後見制度とはどのような制度?
A.認知症などで判断能力が不十分な方に代わり、選ばれた成年後見人等が財産の管埋や必耍な契約を行うことで、本人の権利を保護し支援する制度です。

Q.制度にはどのような種類がある?
A.法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度は、本人の判断能力などに応じて「後見」「保佐」「補助」があり、家庭裁判所によって成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれます。一方、任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来に備えて、自らが選んだ後見人と予め契約を結んでおくというものです。

Q.法定後見制度の成年後見人には誰が選ばれる?
A.家庭裁判所が最も適任だと思われる方を選任するため、本人の親族以外にも法律・福祉の専門家などが選ばれる場合があります。

Q.成年後見人に任期はある?
A.通常、本人が判断能力を取り戻したり、亡くなるまで、成年後見人の役割は続きます。

Q.制度を利用するにはどうすればいい?
A.法定後見制度は、本人の住所地の家庭裁判所に審判等を申立てます。任意後見制度は原則、公証役場で任意後見契約を結ぶ必要があります。


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