個人が寄附した災害義援金の取リ扱い

2016-04-25

◆「ふるさと納税」として寄附金控除◆
熊本地震による被災者を支援するため、義援金を送った方も多いと思います。

個人の方が、被災地の熊本県や大分県に対して義援金を寄附した場合は、「ふるさと納税」として寄附金控除が受けられます(2千円を超える部分の金額を所得税と個人住民税から控除)。

日本赤十字社などを通じて支払った義援金も、最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されることが募金要綱等で明らかにされている場合は、ふるさと納税として取り扱われます。

◆控除を受けるために必要な書類などは◆
ただし、募金団体を通じた義援金については、ワンス卜ップ持例(確定申告の必要がない給与所得者等を対象に確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる制度)の適用はないため、控除を受けるためには申告が必要となります。

なお、申告の際には証明軎類として、地方団体や募金団体が交付する受領書等の添付が必要となりますが、郵便振替の半券や、銀行の振込票の控えを証明書類とする場合は、振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料(募金要綱や募金団体のホームページの写し)を併せて添付する必要があります。


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