軽減税率の「飲食料品」に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2016-04-20

29年4月から実施予定の消費税率10%への引上げ時には、酒類及び外食を除く「飲食料品」と、定期購読契約が締結された「新間」を対象品目として、消費税率を8%に据え置く軽減税率が導入されます。

◆「飲食料品」に関するQ&A◆
Q.対象となる「飲食料品」とは
A.食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、おもちゃ付きお菓子などの食品と食品以外が一体となっているものは、一定要件を満たす場合に対象となります。なお、外食やケータリング等は対象外となります。

Q.みりんや料理酒等の販売は対象になる?
A.酒税法に規定する酒類に該当するものは対象外です。なお、酒類に該当しないみりん風調味料ゆノンアルコールビールなどは对象です。

Q.対象外となる「外食」とは?
A.飲食店営業等を営む者が飲食設備(テープル、椅子、カウンタ一等)のある場所において行う「食事の提供」をいいます。一方、飲食料品を持ら帰りのための容器に入れるなどして販売する場合(テイクアウ卜や持ち帰り販売)は、軽減税率の対象です。

Q.公園のベンチのそばで飲食料品を販売し、顧客がそのベンチを利用して飲食している場合は?
A.誰でも利用できる公共のベンチ等は飲食設備に該当しないため、軽減税率の適用对象となります。

Q.「店内飲食」と「テイクアウ卜」の両方を行っている場合、適用税率の判定はいつ行う?
A.飲食料品を提供する時点で、店内飲食(標準税率)かテイクアウ卜(軽減税率)かを判定します(例 えば、顧客に意思確認を行うなどの方法により判断)。


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