上場株式等に係る確定申告の注意点

2016-01-25

特定口座(源泉徴収あり)で確定申告しない場合は、譲渡益等がいくらであっても「合計所得金額」に含まれませんが、損失の繰越控除などを適用するために確定申告をした場合は、譲渡益等が 「合計所得金額」に含まれるため、配偶者控除(合計所得38万円以下)や、住宅ローン控除(同3干万円以下)、住宅資金贈与の非課税措置(同2千万円以下)などに影響が出る可能性がありますので、注意が必要です。

例えば、譲渡益100万円から繰り越している損失50万円を控除するため確定申告した場合、譲渡益は50万円になりますが、合計所得金額には控除前の100万円が加算されます。


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