10月, 2016年

★2016年11月のチェックポイン卜★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2016-10-31

※年末調整の準備。各種控除申告書を配布して、控除を受けるために必要な証明書などを集めておくよう指示。中途入社の方には、前勤務先の 「源泉徴収票」を取り寄せるよう依頼します。

※年末に必要な資金を確保するためにも、得意先管理と売掛金完全回収を徹底します。

※年末年始の資金計画を再確認し、借入が必要なら金融機関に提出する資料を早めに作成します。

※繁忙期は思いがけないミスや事故が起こりやすいので、事前準備とチェック体制を整えます。

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来月は「下請取引適正化推進月間」

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-10-28

◆年内にも下請法を一部見直す方針◆
毎年11月は「下請取引週正化推進月間」です。今年は「下請けの 確かな技術に 見合った対価」を標語として、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の普及・啓発が集中的に行われます。

また、政府は下請け取引の適正化に向けて、年内にも下請法の運用基準や通達などの見直しを行う方針で、例えば下請代金の支仏条件について、*原則、現金払いとする、*手形の場合に割引料負担を一方的に押しつけない、*手形等の支払期間を短縮する、などを親事業者に要請する予定です。

◆親事業者の義務と禁止行為◆
下請法は、親事業者と下請事業者の資本金規模と取引内容により定義された下請取引に該当する場合が適用対象となり、親事業者には以下の4項目の義務や11項目の禁止行為が定められています。

◎義務……*発注時に書面を交付する、*下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定める、*下請取引の内容を記載した書類を作成し、2年間保存する、*支払が遅延した場合は遅延利息を支払う。

◎禁止行為……*買いたたき(類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い代金を不当に定める)、* 受領拒否(注文した物品等の受領を正当な理由がなく拒む)、*減額(発注時に決定した代金を正当な理由がなく減額する)、*支払遅延(受領後60日以内に定められた支払期日までに代金を支払わない)、*不当な給付内容のの禁止行為が定められています。変更・やり直し(正当な理由がなく発注の取消や内容変更、又は受領後にやり直しをさせる)*報復措置(違反行為を公取委や中企庁に知らせたことによる取引停止等)、など。

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年末調整で必要となる控除証明書等を確認

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-10-26

生命保険や地震保険を契約している方に、保険会社から「保険料控除証明書」が送られてきます。

給与所得者が年末調整で保険料倥除を受けるために必要となりますので、従業員に対して大切に保管するようにお知らせする、又はその都度会社で預るようにします。また、国民年金保険料を納めた方が社会保険料控除を受ける場合も控除証明書等が必要となります。

なお、中途入社した方は、前勤務先の源泉徴収票が必要となるので取り寄せるように依頼します。

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中小企業に対する融資・保証制度の拡充等

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-10-24

◎セーフティネット貸付等(経営環境変化対応資金)の拡充……①認定経営革新等支援機関又は日本公庫等の指導を受けて経営改善計画を策定する場合は貸付金利を0.2%引下げ、②雇用の維持・拡大を図る場合は0.2%引下げ、③①及び②のいずれにも該当する場合は0.4%引下げ。

◎中小企業経営強化法関連融資の剤設……中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けた事業者が対象となる融資制度で、設備資金については貸付金利を0.9%引下げ。

◎条件変更改善型借換保証の拡充……既注の保証付き融資を新たな保証付き融資に借換え、前向きな新規資金を追加する揚合は据置期間が最大2年。

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知っておきたい成年後見制度Q&A

カテゴリー: Q&A 
2016-10-21

認知症高齡者が塘加する中、成年後見制度の利用があまり進んでいないため、今年5月に「成年後見制度利用促進法」が施行されています。また、成年後見の事務の円滑化を図るための民法等一部改正 (後見人が被後見人宛郵便物の転送を受けられる等)が、今月13日から施行されました。

◆成年後見制度の基礎Q&A◆
Q.成年後見制度とはどのような制度?
A.認知症などで判断能力が不十分な方に代わり、選ばれた成年後見人等が財産の管埋や必耍な契約を行うことで、本人の権利を保護し支援する制度です。

Q.制度にはどのような種類がある?
A.法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度は、本人の判断能力などに応じて「後見」「保佐」「補助」があり、家庭裁判所によって成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれます。一方、任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来に備えて、自らが選んだ後見人と予め契約を結んでおくというものです。

Q.法定後見制度の成年後見人には誰が選ばれる?
A.家庭裁判所が最も適任だと思われる方を選任するため、本人の親族以外にも法律・福祉の専門家などが選ばれる場合があります。

Q.成年後見人に任期はある?
A.通常、本人が判断能力を取り戻したり、亡くなるまで、成年後見人の役割は続きます。

Q.制度を利用するにはどうすればいい?
A.法定後見制度は、本人の住所地の家庭裁判所に審判等を申立てます。任意後見制度は原則、公証役場で任意後見契約を結ぶ必要があります。

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相続税申告書の被相続人の個人番号は不要

2016-10-19

今年1月以降に相続又は遺贈によって取得する財産に係る相続税の申告書には、被相続人のマイナンバ一(個人番号)の記載が求められていましたが、取扱いが変更となり、10月以降に提出する相続税申告書から、被相続人のマイナンバ一の記載が不要となりました。

この変更に伴い、相続税の申告書は、被相続人の個人番号欄に斜線が引かれ、記載ができない様式に変更されましたが、従前の申告書の様式を使用する場合には、空欄で提出します。

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年の中途で扶養親族等に異動がある場合は

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-10-17

年末調整は、本年の最後に給与の支払をする時までに提出された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に基づいて行いますので、申告書を提出していない人がいないか、年の中途で扶養親族の数などに異動があった場合の移動申告が行われているかを確認します。

年の中途で異動があった場合は、その都度異動申告を行うことになっていますが、*控除対象であった扶養親族が就職や結婚などにより対象外となった、*結婚したことで控除対象となる配偶者を有することとなった、*離婚などで寡婦に該当することとなった場合など、異動申告を提出し忘れていることがあります。

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28年分の年末調整に係る留意点等

2016-10-15

年末調整の準備に向けて、以下の留意点等を確認しておきましょう。

◎年末調整間係書類に係るマイナンバーの記載……年末調整関係書類のうち、「保険料控除申告書」、「配偶者特別控除申告書」、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」については、28年4月以後に提出するものからマイナンバ一(個人番号)の記載が不要となっています。また、給与支払者が個人の場合は、マイナンバーの付記は不要ですが、法人の場合には法人番号を付記する必要があります。

「扶養控除等(異動)申告書」については、原則マイナンバ一の記載が必要となります。なお、29年分から給与等の支払者が提出者のマイナンバ一等を記載した一定の帳薄を備えている場合、申告書への記載は不要とする取扱いが適用されます。

◎国外居住親族に係る扶養控除等の適用……28年1月以後に支払われる給与等の源泉徴収において、国外居住親族に係る扶養控除等を適用する場合は、扶養控除等申告書とともに「親族関係書類(親族であることを証明する一定の書類)」の提出等が必要になりました。また、年末調整を行う際には扶養倥除等申告書の「生計を一にする事実」欄に送金等をした金額を記載し、「送金関係書類(親族の生活費等を支払ったことを明らかにする一定の書類)」とともこ提出します。

◎通勤手当の非課税限度額引上げ……28年1月から通勤手当の非課税限度額が15万円(改正前10万円)に引上げられました。28年4月の改正前に支払われた通動手当が改正後の非課税規定を適用し過納となる場合は、年末調整の際に精算します。

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法人の黒字申告割合は32.丨%で5年連続増

2016-10-13

国税庁が公表した「平成27事務年度 法人税等の申告事績」によると、申告を行った法人の黒字申告の割合は32.1% (同1.5ポイント増)と5年連続で増加し、1件当たりの所得金額は6785万円(同0.6%減)となりました。

一方、約7割を占める赤字法人の申告欠損金額は13兆7118億円(同5.1%減)、1件当たりは715万円(同4.1%減)と、ともに減少しました。

なお、欠損金が生じた場合に適用できる制度には、翌年度以降に生じた所得から控除できる「繰越控除」と、前年度の所得と相殺して納付した法人税の還付を受ける「繰戻還付(資本金1億円以下の中小法人等に限る)」があります。

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ス卜レスチェックの実施は11月までに

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-10-11

昨年12月に改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度が施行され、常時50人以上の労働者を使用する事業場には年1回、労働者に対してス卜レスチェックを実施することが義務付けられました。

そのため、対象の事業場では、苐1回目のス卜レスチェックを今年の11月末までに実施する必要があります(結果通知や面接指導の実施までは含みません)。まだ実施していない場合は、期限が迫っていますので早めに取組みましょう。

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平均給与は3年連続増の420万円

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-10-07

◆給与階級別分布では約6割が400万円以下◆
国税庁が公表した「平成27年分民間給与実態統計調査」によると、1年を通じて勤務した給与所得者4794万人(男性2831万人、女性1963万人)の平均給与は、420万円(男性521万円、女性276万円、平均年齡45.6歳)となり、前年に比べ1.3%増と3年連続で増加しました。

給与階級別分布では、300万円超400万円以下が838万人(構成比17.5%)で最も多く、次いで200万円超300万円以下が780万人(同16.3%) となっており、400万円以下の給与所得者は合計2749万人と全体の57.4%を占めています。

また、事業所規模別の平均給与をみると、従事員10人未満の事業所では337万円(男性419万円、女性241万円)、10〜29人では386万円(男性467万円、女性266万円)となっています。

◆1千万円超の給与所得者が税額の5割を占める◆
給与所得者のうら源泉徴収により所得税を納税した方の税額は8兆8407億円で、給与総額における 税額の割合は4.7%でした。

また、給与階級別の税額をみると、1000万円超の給与所得者数は209万人で全体の4.3%に過ぎませんが、税額は合計4兆4298億円と50.2%を占めています。

なお、給与収入から一定金額を差し引くことができる給与所得控除については、今年から給与収入が1200万円を超える場合に、230万円が控除額の上限となっています。さらに来年以降は、給与収入が 1000万円を超える場合に、220万円が控除額の上限となり,税負担が增加します。

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金融機関等との取引時の確認方法が変更

カテゴリー: その他 
2016-10-05

犯罪収益移転防止法の改正により、今月から特定事業者(金融機関等)との取引時における確認 方法などが一部変更となります。

◎個人……保険証等の顔写真がない本人確認書類を提示する揚合、他の本人確認書類または公共料金の領収証等を追加提示する等が必要になります。

◎法人……*取引担当者が正当な取引権限を持っていることの確認について、社員証等による確認ができなくなり、委任伏等が必要になります。また、登記事項証明書は取引担当者が代表権を有する場合のみ使用できます。*実質的支配者の確認方法について、議決権の保有その他の手段により当該法人を支配する個人の方が確認されます。

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★2016年10月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2016-10-03

※7月に提出した「算定基礎届」に基づく新標準報酬は、通常10月支給給与から天引です。また、厚生年金保険料率が18.182%に引き上げられているので金額等を確認しておきます。

※地域別最低賃金が改定されますので、改定額や発効日を確認します。

※末にかけて資金需要が増大するので、製造・販売計画、売掛金回収の強化を行い、資金繰りの確認をします。新たな借入が必要な場含は早めに取引金融機関に相談をします。

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