1月, 2016年

消費税の軽減税率の導入でどうなる?

カテゴリー: 改正論点 
2016-01-29

28年度税制改正大綱により、消費税率を10%に引上げる29年4月から対象品目を8%に据え置く軽減税率制度が導入される予定です。

◆軽減税率の対象外となる「外食」とは◆
軽減税率は、酒類及び外食を除く「飲食料品」と、定期購読契約が締結された週2回以上発行される「新聞」が対象品目となります。
飲食料品のうち軽減税率の対象外となる外食については、「食事の提供を行う事業を営む者がテーブル、椅子などのその場で飲食させるための設備を設置した場所で行う食事の提供、その他これに類するもの」と定義され、店内飲食や注文に応じて指定された場所で調理等を行うケータリングなどは対象外となります。
一方、飲食店からのテイクアウ卜や宅配などは軽減税率の対象です(詳細は検討中)。

◆軽減税率導入後の経理方式は◆

経理方式については、33年4月から「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス)」が導入される予定ですが、それまでの間(29年4月〜33年3月)は現行の請求書等保存方式を維持しつつ区分経理に対応する措置として、請求書等に軽減税率の対象品目である旨と、税率ごとに合計した対価の額を記載する「区分記載請求書等保存方式」となります。

また、経過措置として、税率の異なるごとに区分することが困難な事業者は、売上税額又は仕入税額を簡便に計算することが認められます。例えば、売上税額は売上の一定割合を軽減税率対象品目の売上として計算でき、課税売上高5干万円以下の中小事業者の場合は軽減税率の導入から4年間、選択できます(中小以外も1年に限り選択可能)。

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保険会社や証券会社へのマイナンバー提出

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-01-27

マイナンバ一は、保険会社や証券会社にも提出が必要になります。

保険会社の場合は、一定額以上の保険金等を受け取った際に、マイナンバ一の提供が必要となります(提供時期は保険会社によって異なります)。

また、証券会社の場合は、28年1月以降に特定口座やNISA口座等を開設する際に提供します。
なお、27年までに口座を開設してる方は、30年12月までに提供する必要があります(住所等を変更する場合はその時点で提供)。

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上場株式等に係る確定申告の注意点

2016-01-25

特定口座(源泉徴収あり)で確定申告しない場合は、譲渡益等がいくらであっても「合計所得金額」に含まれませんが、損失の繰越控除などを適用するために確定申告をした場合は、譲渡益等が 「合計所得金額」に含まれるため、配偶者控除(合計所得38万円以下)や、住宅ローン控除(同3干万円以下)、住宅資金贈与の非課税措置(同2千万円以下)などに影響が出る可能性がありますので、注意が必要です。

例えば、譲渡益100万円から繰り越している損失50万円を控除するため確定申告した場合、譲渡益は50万円になりますが、合計所得金額には控除前の100万円が加算されます。

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医療費控除に関するQ &A

カテゴリー: Q&A 
2016-01-22

医療費倥除は、本人または生計を一にする親族のために支払った医療費の合計額から、補填された保険金等を差し引いた金額が10万円(所得金額200万円未満の場合は、所得の5%)を超えた場合、その超えた金額を所得から控除できます。

Q.市販されている医薬品の購入代金は対象?
A.風邪や腹痛等を治すために購入した医薬品の代金は、対象となります。しかし、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のための費用は对象外です。

Q.病気などで通院した場合、対象は治療費だけ?
A.電車やバスなど交通機関を利用した通院費(自家用車でのガソリン代等は対象外)や医療用器具等の購入代など、診療や治療に直接必要な費用も控除の对象です。

Q.マッサージ代は対象になる?
A.治療のために行ったマッサージであれば対象となりますが、健康維持であれば対象にはなりません。

Q.保険適用外の自由診療でも対象になる?
A.保険適用は関係なく、治療目的であ対象となりますが、美容目的で行ったのは対象外です。

Q. ローンやクレジットカードで医療費を支払った場合は?
A.病院等に医療費を支払った年に控除を受けることができます。

Q.父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が支払った場合は?
A.母親と子供が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った子供の医療費控除の対象となります。その親族が自己の控除対象配偶者や控除対象扶養親族であるかどうかは問われません。

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マイナンバーの提供を受けられない場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-01-20

事業者は、給与所得の源泉徴収や雇用保険の手続などのために、従業員から個人番号を取得する必要があります。また、講演料等の報酬を支払う場会も支払調書を作成するために支払先の個人番号を取得することになりますが、その際に個人番号の提供を拒否されることもあるかもしれません。

法律で定められた義務であることを伝えた上で、それでも提供を受けられない場合には、提供を求めた経過等を記録・保存し、单なる義務違反でないことを明確にしておきます。

なお、法定調書などに個人番号の記載がないことで、税務署が書類を受理しないということはありません。

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1月の給与計算の前に済ませること

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-01-18

平成27年分の「源泉徴収票」を各人に交付し、28年分「扶養控除等(異動)申告書」を全社員(雇用期間が2力月以内の者を除く)から受理します。扶養親族等を確認のうえ源泉徴収薄(質金台帳)に適用区分や扶養親族の人数などを転記します。

なお、今年1月から源泉徴収税額表のうち、社会保険料等控除後の給与等の金額100万1千円以上が変わるので注意してください。

★納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7月〜12月分)の納付期限は1月20日(水)です。

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28年1月から適用が始まる主な税制

カテゴリー: 改正論点 
2016-01-15

今月から適用が開始される主な税制は、以下のとおりとなります。

◎給与所得控除の上限引下げ……給与収入1200万円超の場合における給与所得控除は230万円が上限となります。

◎公社債等の課税方式の变更……一定の公社債や公社債投資信託の課税方式が申告分離課税(20%)に統一されます。また、上場株式等との損益通算や譲渡損失の繰越控除、特定口座への受け入れなどが可能になります。

◎NISAの年間投資上限額の引上げ……NISA口座における年間投資上限額が120万円に引上げられます。

◎ジュニアNISAの創設……未成年者がNISA口座を開設できるようになり、年間80万円を上限に非課税投資が可能となります(原則、親権者等が運用・管理)。1月から口座開設の受付が開始され、上場株式等の購入は4月からとなります。

◎国外居住親族に係る往春控除等の適用……国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族に係る「親族関係書類(親族であることを証明する書類)」ゆ「送金関係書類(親族の生活費等に充てるための支払を証明する書類)」の添付又は提示が必要となります。

◎財産債務調書の提出……その年分の所得金額が2千万円超であり、年末において財産価額が3億円以上または有価証券等の価額が1億円以上の場合は、財産の種類や価額等の一定事項を記載した財産債務調書の提出が必要となります(27年末における状況から適用され、28年3月15日が提出期限)。

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給与所得者の還付申告について

2016-01-13

給与所得者の大部分の方は年末調整で所得税が精算されているため、確定申告をする必要はありませんが、年末調整では受けることができない医療費控除や雑損控除などの適用を受ける場合は、還付を受けるための申告 (還付由告)をする必要があります。

還付申告は、確定申告期間に関係なく、1月から行うことができ、期間は5年間です。

なお、給与以外の所得が合計20万円以下(退職所得を除く)がある場合、確定申告をしないのであれば申告不要とされていますが、確定申告(還付申告)を行う場合には、20万円以下の所得についても申告が必要となります。

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見直されるマイナンバー記載の対象書類

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-01-11

マイナンバ一制度が開始されましたが、28年度税制改正大綱には、記載対象書類の見直しが盛り込まれています。

これにより、①申告等の主たる手続と併せて提出され又は申告等の後に関連して提出される書類 (消費税簡易課税制度選択届出書など)、②税務署長等には提出されない書類で個人番号の記載を不要とした場合でも所得把握の適正化・効率化を損なわない書類(給与所得者の配偶者特別控除申告書など)について、記載不要とされる予定です。

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平成28年度税制改正大綱(個人関連)

カテゴリー: 改正論点 
2016-01-08

◎スイッチOTC薬控除の創設……29年1月からメタボ健診や予防接種等を受けている個人を対象に、スイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品)の購入費用について、年1.2万円を超えた部分 (8.8万円が限度)を所得から控除できる制度を創設する。現行の医療費控除とは選択適用。

◎空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設……被相続人の居住用家屋を相続した後、空き家となっている一定の家屋について、28年4月から31年12月までの間にその家屋または家屋を除却後の土地を売却した場合の譲渡所得について、3千万円の特別控除を創設する。

◎三世代同居改修工事等に係る税額控除制度の創設……自己の所有する家屋に三世代同居に対応した一定の住宅リフォームを行い、28年4月から31年6月までの間に居住した場合、所得税額から一定額を控除する制度(ローン型:年末残高の一定割合を5年間控除、投資型:標準的な工事費用相当額の10%をその年分から控除)を創設する。

◎消費税の軽減税率制度の導入……29年4月から対象品目の消費税率を8%に据え置く輊減税率を導入する。酒類及び外食を除く「飲食料品」と、定期購読契約で週2回以上発行する「新聞」が対象。

◎車体課税の見直し……29年4月から自動車取得税を廃止し、自動車税及び軽自動車税おいて環境性能割を導入する。

◎その他……*結婚・子育て資金の贈与に係る非課税措置の対象費用に薬局処方の不妊治療薬を含むこと等を明確化、*国立大学法人等の修学支援事業に個人が寄附した場合の税額控除を導入、など。

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1月は税務事務が集中します。早目のご準備を!

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-01-06

早速ですが、下記の税務事務が集中します。

★法定調書……源泉徴収票や報酬、料金、契約金、 賞金などの支払調書と合計表を税務署に提出。
なお、源泉徴収票の1通は社員本人に交付。

★給与支払報告書……給与支払額に関わらず各人 (昨年の中途で退職した人も)の本年1月1日現在の住所地を管轄する市町村等に、複写分と併せて2通とも提出。

★償却資産申告書……本年1月1日現在所有している機械・備品などの償却資産は、所有者から提出された償却資産申告書に基づいて固定資産税が課税されるため、市町村等に提出。

◎全て提出期限は2月1日(月)です。

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★☆★2016年1月のチェックポイント★☆★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2016-01-04

※マイナンバ一の利用が開始されるので、適切な収集・管埋とともに、書式等の変更に留意する。

※年末調整で過不足を精算した後の源泉所得税の納付期限は1月12日(火)です。

※納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7月〜12月分)の納付期限は1月20日(水)。
6力月分をまとめて納税するので資金繰りの確認をしておきます。

※1月分給与計算の前に28年分「扶養控除等申告書」を受理し、源泉徴収簿等に各事項を転記。

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★謹賀新年★

カテゴリー: 事務所からのお知らせ 

本年もどうぞよろしくお願い申しあげます。

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