ふるさと納税を行った場合の留意点等

2015-12-09

ふるさと納税は、都道府県・市区町村に対して寄附をした場合に所得税と住民税が控除される制度ですが、今年から控除限度額の引上げや、確定申告を行わなくても控除が受けられる「ふるさと納税ワンス卜ップ特例制度」が創設されています。

◆今年のふるさと納税から控除上限額が引上げ◆
ふるさと納税を行った場合、1年間に寄附をした金額のうち、2干円を超える部分の金額が所得税と個人住民税から倥除され、例えば、1万円を寄附した場合は8千円が控除されるため、自己負担は2千円です。ただし、控除額には一定の上限(年収や家族構成などで異なる)があり、今年1月から住民税の特例控除額の上限が住民税所得剳額の約2割に引上げられています。

◆ワンストップ特例を適用する場合の注意点◆
また、ふるさと納税ワンストップ特例制度については、27年4月以降に確定申告をしない給与所得者等が行ったふるさと納税(5団体以内)が対象となります。そのため、27年1月から3月までの間にふるさと納税を行っている方が控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。

また、5団体を超える自治体にふるさと納税をした場合や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う場合は、ワンス卜ップ持例が適用されませんので確定申告で控除を受ける必要があります。

なお、ワンス卜ップ特例の適用を受ける場合は、寄跗先の固体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。また、所得税からの控除はなく、すべての控除額が住民税から控除されます(寄附を行った翌年の6月以降に支払う住民税から控除)。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.