中小におけるマイナンバーの安全管理措置

2015-11-04

マイナンバーの通知が始まり、市区町村で異なりますが、概ね11月までに通知カード等が届きます。

◆中小企業の安全管理措置の対応は◆
事業者は、税や社会保障の手続きのために従業員等のマイナンバ一を取得する必要がありますが、マイナンバ一を含む個人情報(特定個人情報)の漏えいや滅失などを防止するために適切な安全管理措置を講じなければなりません。

中小規模事業者に対しては、実務への影響に配慮し特例が設けられていますが、以下のような対応が必要となります。

◎組織的安全管理措置……持定個人情報を取り扱う責任者や事務取扱担当者を決めます。また、持定個人情報の取扱状況が分かるように、業務日誌等に記録を保存します。

◎人的安全管理措置……事業者は、特定個人情報が適正に取り扱われるように取扱担当者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、教育を行います。

◎物理的安全管理措置……情報漏えい等を防止するため、間仕切りの設置や座席配置等を工夫し、特定個人情報に係る書類やパソコンの画面が見えないようします。また、書類等を施錠できるキャビネッ卜や引出等に収納し、使用しないときには施錠しておくなど、盗まれないように保管します。

◎技術的安全管理措置……特定固個人情報を取り扱ろうパソコン等での作業は取扱担当者に限定するなど、勝手に見られないようにします。また、インターネットにつながっている場合は、ウイルス対第ソフトの導入やソフ卜ウェアを最新状態にして、暗号化やパスワ一ドの設定等によりデータを保護します。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.