休眠会社等に対する整理作業の実施

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-10-07

全国の法務局は、10月14日時点で最後の登記から12年を経過している株式会社、または5年を経過している一般社団法人・一般財団法人を対象に整理作業を実施します。

該当する法人は、27年12月14日までに「事業を廃止していない」旨の届出または役員変更等の登記をしない場合、みなし解散の登記が行われます。なお、みなし解散から3年以内に、株式会社の場合は株主総会の特別決議を行い登記の申請をすることで継続することができます。


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