本人交付の源泉徴収票等は個人番号が不要

2015-10-05

28年1月以降の給与などの支払いに係る源泉徴収票などには、支払を受ける方の個人番号(マイナンバー)を記載することになっていましたが、今月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、支払を受ける方に交付する源泉徴収票や支払通知書などは、個人番号の記載が不要となりました。

この改正は、本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人番号を記載することで、個人情報の漏えい等に到する防止措置が必要になることや、情報流出リスクが高まるといった意見に配慮して行われました。

なお、税務署堤出用には個人番号の記載が必要となります。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.