課税事業者となったときの 棚卸資産に係る仕入税額控除

2015-09-25

免税事業者が新たに課税事業者となる場合に、課税事業者となる日の前日に所有する棚卸資産のうちに、納税義務が免除されていた期間に仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額を課税事業者になった課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除の対象とします。

この対象となる棚卸資産は、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品等をいい、取得費用の額には、その棚卸資産の購入金額のほかに、引取運賃や荷造費用、そのほかこれを購入するために要した費用の額などを含みます。

なお、この適用を受けるには、対象となる棚卸資産の明細を記載した書類をその作成した日の属する課税期間の末日の翌日から2力月を経過した日から、7年間保存しなければなリません。


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