死亡退職金の課税時期

2015-09-23

相続税法第3条第1項第2号は、相続財産とみなされる財産に関して、「被相続人の死亡
後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合」と規定していますが、この規定は相
続財産とみなされる財産を擬制しているに過ぎず、課税時期については、定めていないと解さ
れています。

死亡退職金の場合、その支給の確定があれば、死亡退職金の支払請求権を取得したと考え
られ、その時点で相続税の課税原因が発生しているというべきです。

したがって、死亡退職金は、死亡後3年以内にその支給が確定すれば、実際の支払いが3年以内
であるかどうかを問わず相続税が課税されることになります。


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