国民年金の10年後納制度は今月末まで

2015-09-16

納め忘れた国民年金保険料は原則、2年を経過すると時効により納付できませんが、24年10月から過去10年間の保険料を納付できる後納制度が実施されています。

この後納制度は、3年間の時限措置のため今月末で終了となります。ただし、10月からは過去5年間の保険料を納付できる新たな後納制度が開始されます(30年9月までの時限措置)。

なお、後納制度を利用する場合は、申込書を年金事務所へ提出する必要があります。


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