在職老齢年金の取扱いと10月からの改正

カテゴリー: 改正論点 
2015-09-11

◆65歳未満の在職老齢年金の取扱い◆
60歳以上の方で、在職中に厚生年金に加入しながら老齡厚生年金を受ける場合は、老齡厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額(標準報酬月額+1年間賞与÷12)に応じて、年金額の一部または全部が支給停止となる場合がありますが、65歳未満と65歳以上では仕組みが異なります。

65歳未満の方は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下であれば年金額は全額支給されますが、28万円を超えた場合は支給停止の対象となり、基本月額と総報酬月額相当額に応じた計算方法により支給停止頟を算出します。

また、高年齡雇用継続給付(雇用保険の加入期間が5年以上で、賃金が60歳到達時の75%未満となった方に支給)を受ける場合は、さらに一定額(賃金の0.18%〜6%)が支給停止となります。

◆65歳以上の取扱いと、70歳以上に係る改正◆
65歳以上70歳未満の方は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超えた場合に支給停止の対象となり、超えた部分の額の1/2が支給停止頟 (月額)となります。

なお、70歳以上の方は、厚生年金の彼保険者ではありませんが、これまで昭和12年4月2日以降に生まれた方に対しては、65歳以上の方と同様の支給停止が行われていました。

しかし、改正により27年10月以降は、昭和12年4月1日以前に生まれた方も支給停止の対象となります。この改正に伴い、該当する方が在職している場合は「70歳以上被用者該当届」を提出する必要があります。


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