マイナンバーの漏えい等に対する罰則は

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-09-07

内閣府が行った「マイナンバ一制度に関する世論調査」では、制度を「知らなかった」は9.8% (1月調査では2 8.6%)まで減少し、認知度は上がっています。
一方、懸念については、個人情報の漏えいや不正利用の不安が増加しています。

事業者は、従業員等のマイナンバ一を取得する必要がありますが、漏えい等に対して厳しい罰則が設けられています。例えば、個人番号関係事務等に従事する者が、正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合は4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、不正な利益を図る目的で個人番号を提供又は盗用した場合は3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金などがあります。


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