国境を越えた役務提供に係る消費税の見直し

カテゴリー: 改正論点 
2015-09-04

インターネッ卜等を介して国内外で行われる電子書籍や音楽、広告の配信などの「電気通信利用役務の提供」について、消費税の課税関係が以下のように見直され、2 7年10月以後から適用されます。

◎内外判定基準の見直し……電気通信利用役務の提供については、消費税の課税対象となる囯内取引に該当するか否かの判定基準が「役務の提供を受ける者の住所等」に見直されます(現行は役務の提供を行う者の事務所等の所在地)。これにより、国外事業者が国内の事業者・消費者に行う電気通信利用役務の提供は、国内取引に該当し課税対象になります。

◎リバースチャージ方式の導入……国内事業者が国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供 (広告配信など役務の提供が通常事業者に限られるもの)」を受けた場合は、その役務の堤供を受けた国内事業者が、消費税の申告・納税を行う「リバースチャージ方式」が導入されます。ただし、経過措置により、課税売上割合が95%以上の事業者や簡易課税制度の適用事業者は、当分の間、その役務の提供に係る仕入れはなかったものとされ、リバースチャージ方式による申告を行う必要はありません。

◎消費者向け電気通信利用役務の提供に係る仕入税額控除の制限……国内事業者が国外事業者から「消費者向け電気通信利用役務の提供(電子書籍や音楽の配信など事業者向け電気通信利用役務の提供以外のもの)」を受けた場合は、当分の間、その役務の提供に係る仕入税額控除が制限されます。ただし、「登録国外事業者」から提供を受ける場合は、仕入税額倥除を行うことができます。なお、登録国外事業者は8月17日現在で6社が登録を受けています。


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